これから、日本に多くの外国の方が在留するでしょう。
そうすると日本人と外国人の結婚も増えていくでしょう。
そこで、国際結婚のビザについて書いていきます。
日本人と結婚した際、通常申請するビザは、「日本人の配偶者等」というビザです。
「日本人の配偶者等」のビザの最大の特徴は、なんといっても
「就労制限がない」
ことです。
これはどういうことかというと、通常の留学はもちろん、多くのビザ、就労ビザでさえ、働ける内容が決められています。
特に就労ビザは仕事内容でビザの種類が決められてます。(詳しくは、就労ビザのページでご説明します。)
それに対し、「日本人の配偶者等」という結婚ビザは、就労制限がありません。アルバイトもパートも、色々と大変な特定技能を取らなければならない飲食店の店員、農業、接客業などの仕事もできてしまうのです。
そうするとどういうことがおこるか。
偽装結婚です。
典型例は、いわゆる夜のお店で働かせる女性を日本の男性と結婚させ、「日本人の配偶者等」の申請をおこないます。
ある程度以上の年齢の方は、その昔、上に記したような偽装結婚が話題になったことがあることを覚えていらっしゃる方もいると思います。
実は今でもあります。
当然、入管も承知しております。
なので、結婚ビザにおいて大事なことは、
「二人が本当に付き合っている証拠」
「二人が本当に結婚した証拠」
を示すことができるかどうかです。
具体的には、写真、メール、SNSでのやり取り等です。
なので、国際結婚をお考えの方は、写真、メール、SNSでのやり取りはもちろん、お二人が本当の夫婦である証拠になるであろうものを、きちんと残しておいてください。
もし具体的にお知りになりたい方は、お問い合わせよりご連絡いただきますようお願いいたします。