永住について書いていきます。
まずお断りしたいのは、このページでいう永住は「永住」という種類の在留資格についてです。
なぜ冒頭からこんなことを申し上げたかというと、入管法の改正や外国人労働の話題になると、
「実質上の移民を認めることになる!」
とか
「永住できるようになってしまう!」
という意見が出てきます。
そういう方々が、どういう意味で移民とか永住という言葉を使ってらっしゃるか分かりません。つまり移民とか永住の定義が曖昧なまま世の中に垂れ流されている状態です。
なので、まず冒頭でこのページでいう「永住」について定義づけさせていただきました。
「永住」という在留資格ですが、
「日本に10年以上滞在していること」
が条件の一つです。この条件は例外はあります。
ただ、少なくとも
「一度も日本に住んだことがない外国の方がいきなり永住の申請をすることはできない」
のです。
そう。申請すらできません。
そうすると、永住に申請することができるのは、他のビザをもっていて日本に少なくとも長期にわたり滞在している外国の方になります。
私のようなビザ関連の仕事をしている行政書士の間では、
「永住はビザのゴール」
と呼んでおります。
どいうことかと申しますと、例えば留学のために日本にきた方が永住をとるためには、
「留学ビザ」→「就労ビザ」→「永住ビザ」
という流れを通っていかないといけないわけです。
さらに、「留学ビザ」、「就労ビザ」をとったからといってそのままでよいわけではなく、在留期限がきたら更新申請をしなければなりません。
しかも更新申請したからといって、審査されるので確実に許可されるわけではないのです。
「永住ビザ」が許可されれば、更新申請、すなわち入管による審査はしなくてよくなります。
なので日本にずっと住みたい方は「永住ビザ」がほしいのは当たり前です。
では見方変えて入管からみて、「永住ビザ」の許可をするとはどういうことか。
それは許可を出した外国の方の在留状況を、更新申請のときに審査できない、簡単に言えば確認する機会がなくなるということです。
なんでいきなりこんなことを書いたかと申しますと、在留状況を確認する機会がなくなるわけですので、永住の審査は
「厳しく、長期間かけて審査する」
のです。
なので、永住をお考えの方は、できれば申請の2~3年前にご相談いただけるとありがたいです。
ご質問等ございましたらお問合せよりお申し付けください。