外国人を雇用できる条件 ~外国人を雇用するための条件1~

2024/03/08更新

肝心なことを書いてませんでした!!

 

そもそもどういう条件がそろえば外国人の方は働くことができるのでしょうか。

これが分からないと何も始まりませんね。。。

それではいくつかに分類してお話していきます。

 

  • いわゆる事務系のお仕事
  • 経営者
  • コックさん
  • 肉体労働・現場仕事
  • その他

 

もちろんこれ以外にもお仕事はありますが、ご要望の多い代表的な就労ビザについて書いていきます。

その前にビザ、就労資格の基本的な考え方について書いていきます。

 

(1)雇ったらそもそもどんな仕事をさせてもいいの?

日本人を雇う場合と、外国の方を雇う場合の違いは何か?結論から言いますと、

「外国の方を雇う場合は、あらかじめ仕事内容を決めておかなければならない。」

ということです。

ここは非常に重要です。

日本人を雇う場合は、総合職、一般職など違いはありますが、就職してしまえば、会社都合で色々な仕事をしてもらうことが可能です。

でも、外国の方はそうはいきません。

外国の方は、いわゆる「Job型」と言われる働き方ではないとだめです。なぜなら、仕事の内容によって種類が分かれているからです。

 

(2)お店の店員、作業員などの仕事で雇いたい場合

2023年秋時点において、日本は人手不足です。特に現場仕事と言われる仕事が大変な人手不足です。ですので、私のところにも例えば、

「飲食店の店員として外国人を雇いたい。」

「コンビニの店員として外国人を雇いたい。」

「食品加工の作業員として外国人を雇いたい。」

などのお問合せをよくいただきます。

以前は、このようなお問合せをいただいたときは、お断りしておりました。

なぜならこのようなお仕事をしてもいいという就労系の在留資格がなかったからです(註;正確には永住、日本人の配偶者等など、働ける在留資格はあります。)。

ところが、日本国内の人手不足が問題になると、いわゆる現場職で働ける新たな就労系の在留資格ができました。それが

「特定技能」

という在留資格です。

特定技能は、雇う会社やお店、雇われる外国の方双方に条件がついております。

ですので、特定技能については別のページでご説明いたします。

 

 

(3)許可になるための条件は?

当たり前ですが、在留資格によって条件は違います。ただ、どの多くの就労系の在留資格に言えるのは、

「働きたい外国の方だけではなく、雇用主もしっかりと審査される。」

ということです。

これはどの多くの就労系の在留資格にも当てはまります。当てはまらないのは経営・管理でこれから新しく会社を設立する場合くらいです。

例えば、会社案内、雇用条件明示書、直近年度の財務諸表類の書類や、法定調書合計票という必要書類であることが多いです。

これで何を見ているのかというと、会社の経営状態と規模です。もっといってしまうと、会社の規模によって提出書類が変わってきます。

ですので、外国の方を雇う場合、外国の方だけではなく、雇い主側も審査され、許可不許可が決まると思ってください。

 

(4)就労内容を考える

本当はこれを1番に考えなければならないのですが、今の在留資格は、日本でどのような仕事をするかで決められております。

例えばもっともポピュラーな「技術・人文知識・国際業務」で考えてみます。

この在留資格の条件の一部ですが、・専門士を所持している(日本の専門学校を卒業した人のみ)

・卒業した学校と学んだことと関連した業務を行う

というものがあります。

例えば、飲食店をいくつか経営している会社に就職が決定したAさん、経済学部卒業し、マーケティングを学んでいるので、マーケティングの仕事をしてもらうことにしました。

このように学校で学んだことと、就労内容が一致していることが原則です。

いわゆる、「ジョブ型」と言われる働き方です。

ですので、日本で主流な「メンバーシップ型」雇用にはあわないことがおこります。

例えば、Aさんの配属先が変わり、それまでマーケティングの仕事をやっていた人に、飲食店の店員でホールの仕事をやってもらうことは基本的にはだめです。

なぜなら、Aさんは「マーケティングの仕事をする」ということで、「技術・人文知識・国際業務」の許可が出ているからです。

さらに、このマーケティングの仕事から飲食店の店員への配置転換は大きな問題があります。

それは

「技術・人文知識・国際業務のビザでは、店員としていわゆる接客業務をやってはいけない。」

のです。

ここが外国人を雇用する上で注意しなければいけない点です。

こういう注意は日本人を雇った場合には、基本的には考えなくていいはずです。

でも、外国人を雇用する場合は、注意しないといけない点の一つです。

 

ですので、外国人の方を雇用する場合は、しっかりと雇用契約、もっといえば

「どの仕事をやってもらうか。将来どのようなキャリアプランを描いてほしいか。」

を事前にしっかりとお考えいただくことをおすすめします。

 

ここにあげた例は、分かりやすさに重点をおいて書きました。

 

ですので、当然ですが条件によって話は変わってきます。

もし、こういう場合はどうなんだろうというご質問等ございましたら、お問合せよりご質問ください。