「経営・管理」ビザの条件について書いていきます。
今回の条件は
① 「その経営又は管理に従事する者以外に日本に居住する二人以上の常勤職員(法別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるものであること。」
② 「資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること。」
についてです。
この①と②の、どちらか一方の条件を満たせばいいです。
では①の「常勤の職員」について書いていきます。
まず、「常勤の職員」とは、かなりざっくりとした説明になりますが、社員として雇用した職員です。ちなみに、パートタイマーは認められません。
また、経営者は認められません。
さらに外国人の常勤を雇う場合は、「特別永住者」「永住」「永住者の配偶者等」「定住者」「永住者の配偶者等」などの在留資格を取得している方に限ります。
かなり簡易的に書きましたが、創業時にいきなり社員2人雇わなければならないということです。なので、社会保険などを考えると、負担はかなり大きいのではないかと思います。
次に②「資本金額又は出資が500万円以上」について書いていきます。
といってもこれは読んだままなのですが。。。
ただ、いわゆる「見せ金」ではなく、きちんと実際に出資していることが求められます。
なので、出資した証明として、通帳の写しの提出が必要です。
もっというと、その500万円の出所の説明もしなくてはいけません。
例えば、申請者自身の個人口座から出資した場合、申請者の個人口座の写しを提出しなければなりません。
なぜ出所まで説明しなければいけないかというと、「マネーロンダリングしたお金ではない」という事を証明するためです。
なのでここまで求められております。
①「常勤職員数」、②「資本金又は出資金が500万円以上」についてかなり簡易的に書いてきました。
上でも書きましたが、①か②のどちらかを満たせばいいのです。
ではなぜこのような条件があるかというと、それは「ある程度の規模がある会社じゃないと認めない」というメッセージなのです。
なので、このような条件が設けられております。
ここからは個人的な感想ですが、①と②、どちらで申請しているかというと多くの方は②の「資本金又は出資金が500万円以上」で申請しているという印象がございます。
また、入管は申請者が出資しているかどうかで、本当に経営するつもりがあるかどうか見てるように思います。
というわけで、今回はこのあたりで。