外国人を社員として雇いたい2 ~「技術・人文知識・国際業務」で出来る仕事内容~

2024/03/13更新

今回は、「技術・人文知識・国際業務」のビザを取得すると、日本でどんな仕事ができるのか書いていきます。

まず、入管のホームページには、この在留資格に該当する活動として

「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(入管法別表第一の一の表の教授、芸術、報道の項に掲げる活動、二の表の経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、企業内転勤、介護、興行の項に掲げる活動を除く。)
該当例としては、機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等。」

https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html より

と書いてあります。

なんか分かるような分からないような文章ですね。

まず「技術・人文知識・国際業務」は

① 技術・人文知識

② 国際業務

分かれます。

まず①の技術・人文知識からご説明いたします。

入管の文をかなりコンパクトにまとめますと、技術・人文知識に該当する業務は

「自然科学か人文科学に属する技術若しくは知識を要する業務」

となります。

こうすると分かっていただきやすくはなるのかなと思います。

乱暴な言い方すれば、ほとんどの仕事が当てはまります。

例えば大学や専門学校に留学している外国の方が、日本で就職が決まった場合、多くの方が留学から変更し申請するビザの種類が取得するのが「技術・人文知識・国際業務」になります。

ただしいくら大学や日本の専門学校を卒業し、就職したからといって「技術・人文知識・国際業務」がいつも大丈夫というわけではございません。

 

いわゆる「現業」といわれる仕事です。

例えば、コンビニエンスストアの店員、工場の作業員、農業、漁業、ウェイター、工事現場作業員などです。

上にあげた職業は、「特定技能」というビザで就労できるものもあります。

特定技能に関しましては、また別に書きます。

「技術・人文知識・国際業務」に関しては、何回かに分けて書いていきます。

今回はこのへんで。

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