外国人を社員として雇いたい4 ~「技術・人文知識・国際業務」の学歴要件1 大学以上卒業の場合~

2024/03/13更新

前回にひきつづき、「技術・人文知識・国際業務」について書いていきます。

今回は「技術・人文知識」の条件の一つ、学歴について書いてきます。

学歴要件は以下のサイトの

出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令(平成2年法務省令第16号)(抄)

https://www.moj.go.jp/isa/content/001366995.pdf より

に書いてあります。

ちなみに該当する部分は以下の文章になります。

一 申請人が自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合は,従事しようとする業務について,次のいずれかに該当し,これに必要な技術又は知識を修得していること。ただし,申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で,法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは,この限りでない。

イ 当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し,又はこれと同等以上の教育を受けたこと。

ロ 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。

ハ 十年以上の実務経験(大学,高等専門学校,高等学校,中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)を有すること。

それでは大学卒業要件を見ていきましょう。

イ、大学以上(大学院など)

 就労予定の仕事内容と関連する科目を大学で学んでいることが求められています。例えば、会計の仕事する予定なのであれば、簿記や会計学を学んでいることが望ましいということです。

 ただし完全に一致している必要はなく、大学で緩やかに関連していれば、関連性があると認められます。

 ちなみに海外の大学を卒業した場合でも、学歴要件は認められます。ただしどんな大学でも良いわけではなく、「学士」の学位を取得していることが求められます。

 なお、「学士」の学位は英語で「Bachelor’s Degree」や「Bachelor」と言います。

 ですので、海外の大学を卒業した方を採用する場合、卒業証書などの書類で、「Bachelor’s Degree」や「Bachelor」と書いてあるか確認してみるか、もし書いてなければ卒業証書をみて、「学士」と書いてあるか確認してください。

 専門学校卒業の方については次回取り上げます。

お問合せはこちらからどうぞ。

電話でのお問合せは03-6326-6602まで