外国人を社員として雇いたい5 ~「技術・人文知識・国際業務」の学歴要件2 専門学校卒業の場合~

2024/03/13更新

今回は前回にひきつづき、「技術・人文知識」の要件の一つ、学歴、専門学校について書いてきます。

学歴要件は以下のサイトの

出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令(平成2年法務省令第16号)(抄)

https://www.moj.go.jp/isa/content/001366995.pdf より

に書いてあります。

ちなみに該当する部分は以下の文章になります。

一 申請人が自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合は,従事しようとする業務について,次のいずれかに該当し,これに必要な技術又は知識を修得していること。ただし,申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で,法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは,この限りでない。

イ 当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し,又はこれと同等以上の教育を受けたこと。(※前回取り上げました。)

ロ 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。

ハ 十年以上の実務経験(大学,高等専門学校,高等学校,中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)を有すること。

今回は、ロの専門学校について書いていきます。

ロ、専門学校卒業

まず専門学校ですが、日本の専門学校を卒業してないといけません。海外の専門学校を卒業していても条件を満たしません。大学の場合は、海外の大学でも大丈夫です。ここが大学卒業なさった方と専門学校卒業なさった方との違いです。

次に、「専門士」または「高度専門士」の称号を付与されていることが必要です。ですので、ただ単に日本の専門学校を卒業しているだけでは要件を満たしませんのでご注意ください。

したがって、採用考えてらっしゃる学生さんがもし専門学校を卒業した(もしくはする予定)の場合は、必ず「専門士」または「高度専門士」の称号を得ているか確認なさってください。

専門学校卒業なさった方も、大学卒業なさった方と同様に専門学校で学んだことと、就労内容の関連していないといけません。

関連性については、大学卒業なさった方は学校で学んだことと就労内容の関連性は緩くみられます。それに対し、専門学校卒業なさった方は学校で学んだことと就労内容の関連性は厳しくみられます。

感覚としては、学校で学んだことと就労内容が一致している必要があると思っていただければイメージつきやすいかと思います。

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