外国人を社員として雇いたい6 ~「技術・人文知識・国際業務」の経験について~

2024/03/13更新

今回は前回にひきつづき、「技術・人文知識」の要件の一つ、経験について書いてきます。

要件は以下のサイトの

出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令(平成2年法務省令第16号)(抄)

https://www.moj.go.jp/isa/content/001366995.pdf より

に書いてあります。

ちなみに該当する部分は以下の文章になります。

一 申請人が自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合は,従事しようとする業務について,次のいずれかに該当し,これに必要な技術又は知識を修得していること。ただし,申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で,法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは,この限りでない。

イ 大学卒業要件。前々回で書きました。

ハ 専門学校卒業要件。前回書きました。

ハ 十年以上の実務経験(大学,高等専門学校,高等学校,中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)を有すること。

今回は、ハの実務経験の要件について書いていきます。

率直に申しますと、私は実務経験だけで「技術・人文知識・国際業務」を申請したことはございません。

ここからは私の個人的な感想ですが、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で就労できる内容は、大学卒業程度の人を想定して決められているので、実務経験だけで申請する人に今までお会いしてこなかったのかなと思います。

ただ、あくまで今まで私がお会いしていなかっただけで、実務経験の要件だけでは許可が出ないとは申しておりません。

私の経験した事例では、中途採用の方で、学歴と経験、両方を主張して許可をしていただいたことはあります。

「技術・人文知識・国際業務」に該当する「就労内容」であれば許可が出る可能性はあります。

 

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