今回は前回にひきつづき、「技術・人文知識・国際業務」の「国際業務」について書いていきます。
「国際業務」に該当する仕事内容・条件は以下の通りになります。
二 申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は,次のいずれにも該当していること。
イ 翻訳,通訳,語学の指導,広報,宣伝又は海外取引業務,服飾若しくは室内装飾に係るデザイン,商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。
ロ 従事しようとする業務に関連する業務について三年以上の実務経験を有すること。ただし,大学を卒業した者が翻訳,通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は,この限りでない。
https://www.moj.go.jp/isa/content/001366995.pdf より
国際業務の代表例は、翻訳・通訳です。
それ以外にもデザイナーなども該当します。
国際業務の要件は、イに書いてある仕事でないといけません。
その上で、ロに書いてあるように3年以上の実務経験がないといけません。
ただし、「関連する業務」でいいので、日本で従事する業務そのものでなければいけないわけではございません。
では、どこまで関連していればいいのかに関しましては、ご相談いただければ幸いです。
ロのただし書きには、大学を卒業した人が、翻訳・通訳、語学指導の仕事をする場合は、実務経験は要求されません。
次に、翻訳・通訳、語学指導できる言語ですが、原則は母国語ないしは母国で公用語として認められている言語です。
もし、母国語および母国の公用語以外の言語で翻訳・通訳、語学指導の業務を行いたい場合、業務を行なえるだけの能力があることを示した方がよろしいかと思います。
分かりやすい例でいえば、母国の公用語に英語がないのだけど、日本語と英語の翻訳・通訳業務を行いたい場合、TOEICなどの試験結果の写しを提出するなどする必要があります。
だからといってかならず許可になるとは限りませんので、予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
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