今回は「技術・人文知識・国際業務」の雇用主との契約について書いていきます。
「技術・人文知識・国際業務」の要件には
「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う~以下略」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html より
というものがあります。
1,「本邦の公私の機関」
「本邦の公私の機関」とは、日本にある、会社・国・地方公共機関・公益社団法人などの他、日本に事務所がある外資系法人などです。
乱暴な言い方になってしまいますが、きちんと人を雇える状況が整ってるかどうかです。
そういうと、
「他にもあるじゃないか!」
と思われると思います。
そうです。
上記以外でも大丈夫なこともありますので、もし具体的にお困りの場合は、お問合せください。
2,「契約に基づいて行う」
契約ですが、雇用契約だけではなく、委任、委託、嘱託なども含まれます。
ただ、継続的であることは必要です。
そして労働契約(雇用、委任、請負)は、賃金、労働時間その他の労働条件を書面で明示してないといけません。
3,「報酬」
報酬に関しては以下のような規定があります。
申請人が次のいずれにも該当していること。ただし,申請人が,外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法律第六十六号)第五十八条の二に規定する国際仲裁事件の手続についての代理に係る業務に従事しようとする場合は,この限りでない。
一 略
二 略
三 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
https://www.moj.go.jp/isa/content/001366995.pdf より
表現が曖昧で、いくら以上にしなさい!とは書いてません。
ではどのように決めればいいか。
「自社の同じような日本人従業員と同等額以上」
「他の企業の同種の職種の日本人従業員と同等額以上」
です。
要は、
「外国人だからといって安い賃金しか払わないのはダメですよ!」
ということです。
また、最低賃金を下回ってはいけないのはいうまでもありません。
4 まとめ
今回は、「本邦の公私の機関」「契約」「報酬」について書いてきました。
簡単にいうと、
・きちんと外国人が働ける環境が整っている。
・法令に基づき契約がされている。
・きちんと賃金が払われている。外国人だからといって安い賃金しか支払うことはしない。
ということです。
実に当たり前の結果ですが、求められている要件は当たり前のことです。
ただ、色々なケースがあると思いますので、お困りのことがあれば、お問合せください。
電話でのお問合せは03-6326-6602まで