以前も書いた気がしますが、大事なことなので書きます。
今回は留学生を採用したい企業様向けに書きます。
留学生を採用したい企業様、特にご注意いただきたいのですが、
「日本人を雇用するようにはいかない!」
ということです。
具体的に申しますと、
できる仕事が限られている
ことです。どういうことかというと、
・原則はいわゆるホワイトカラーの仕事
・現業職には入社後もできない
※現業職とは、管理職、事務職、研究職以外の職種を指します。主に生産、販売、運輸・通信、保守、サービスなどの業務に直接従事する職種です。
です。
おそらく、留学生の方が就職して、在留資格(ビザ)の変更をしますが、具体的には
「留学」⇒「技術・人文知識・国際業務」
に変更します。
他にも「特定技能」に変更する可能性もありますが、
今回は「技術・人文知識・国際業務」に変更する例で書いていきます。
まず在留資格制度というのは、原則一人一つしか認められません。
そして、日本で滞在する活動内容によって取得すべき在留資格(ビザ)が決められます。
許可された在留資格(ビザ)以外の活動はできません。
例えば、本社でマーケティングやってた外国人の社員さんを、お店の店員さんに移動しいてもらい、店員として販売の仕事しかしないようなことはだめです。
なぜなら「技術・人文知識・国際業務」という在留資格(ビザ)は、店員さんのような現業職で働くことを禁止しているからです。
このように、在留資格(ビザ)には制約がありますのでくれぐれもご注意ください。
なお、「技術・人文知識・国際業務」ビザについての当ページの記事をまとめました。
ご参考になさってください。
外国人を社員として雇いたい ~「技術・人文知識・国際業務」の1~
外国人を社員として雇いたい ~「技術・人文知識・国際業務」の2~
外国人を社員として雇いたい ~「技術・人文知識・国際業務」の3~
外国人を社員として雇いたい ~「技術・人文知識・国際業務」の4~
外国人を社員として雇いたい ~「技術・人文知識・国際業務」の5~
外国人を社員として雇いたい ~「技術・人文知識・国際業務」の6~
外国人を社員として雇いたい ~「技術・人文知識・国際業務」の7~
「技術・人文知識・国際業務」ビザ要件のまとめ
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