外国人雇用の注意点 ~仕事内容に気を付けましょう~

2024/01/29更新

以前も書いた気がしますが、大事なことなので書きます。

今回は留学生を採用したい企業様向けに書きます。

留学生を採用したい企業様、特にご注意いただきたいのですが、

「日本人を雇用するようにはいかない!」

ということです。

具体的に申しますと、

できる仕事が限られている

ことです。どういうことかというと、

・原則はいわゆるホワイトカラーの仕事

・現業職には入社後もできない

※現業職とは、管理職、事務職、研究職以外の職種を指します。主に生産、販売、運輸・通信、保守、サービスなどの業務に直接従事する職種です。

です。

おそらく、留学生の方が就職して、在留資格(ビザ)の変更をしますが、具体的には

「留学」⇒「技術・人文知識・国際業務」

に変更します。

他にも「特定技能」に変更する可能性もありますが、

今回は「技術・人文知識・国際業務」に変更する例で書いていきます。

 

まず在留資格制度というのは、原則一人一つしか認められません。

そして、日本で滞在する活動内容によって取得すべき在留資格(ビザ)が決められます。

許可された在留資格(ビザ)以外の活動はできません。

例えば、本社でマーケティングやってた外国人の社員さんを、お店の店員さんに移動しいてもらい、店員として販売の仕事しかしないようなことはだめです。

なぜなら「技術・人文知識・国際業務」という在留資格(ビザ)は、店員さんのような現業職で働くことを禁止しているからです。

このように、在留資格(ビザ)には制約がありますのでくれぐれもご注意ください。

 

なお、「技術・人文知識・国際業務」ビザについての当ページの記事をまとめました。

ご参考になさってください。

外国人を社員として雇いたい ~「技術・人文知識・国際業務」の1~

外国人を社員として雇いたい ~「技術・人文知識・国際業務」の2~

外国人を社員として雇いたい ~「技術・人文知識・国際業務」の3~

外国人を社員として雇いたい ~「技術・人文知識・国際業務」の4~

外国人を社員として雇いたい ~「技術・人文知識・国際業務」の5~

外国人を社員として雇いたい ~「技術・人文知識・国際業務」の6~

外国人を社員として雇いたい ~「技術・人文知識・国際業務」の7~

「技術・人文知識・国際業務」ビザ要件のまとめ 

 

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