今回は「技術・人文知識・国際業務」の少し細かい話をしていきます。
外国人を雇用する場合、当然ですが入管に申請書を提出します。
その際、申請した外国の方はもちろんですが、雇用主である所属機関(会社など)も審査されています。
以下のカテゴリー表をクリックしてください。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html より
入管のホームページより抜粋したものです。
見ていただければお分かりと思いますが、カテゴリー1からカテゴリー4まで分かれてます。
何を基準に並べてるかというと
「会社の規模か信用できる組織かどうか」
です。
例えばカテゴリー1は
- 日本の証券取引所に上場している企業
- 保険業を営む相互会社
- 日本又は外国の国・地方公共団体
です。
カテゴリー1は簡単にいえば、誰でも知ってるような会社または地方公共団体などです。
次にカテゴリー2とカテゴリー3の条件です。
カテゴリー2の要件の一つは
前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
です。
つぎにカテゴリー3の要件は
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
カテゴリー2もカテゴリー3も、
「前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」
が要件の基準になっております。
要は
「前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」
の支払った金額が1.000万円以上かどうかでカテゴリー2とカテゴリー3を分けてます。
ちなみにカテゴリー4はカテゴリー1からカテゴリー3のどの条件にも当てはまらない会社です。
なお、
「前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」
がどこにあるか分からない場合は、税理士さんにおたずねください。
ここで再度
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html より
をみていただきたいのですが、カテゴリーによって提出資料が全然ちがいます。
カテゴリー1とカテゴリー2はカテゴリー3とカテゴリー4の会社より提出する資料がかなり少ないです。
ちょっと汚い言葉で書かせていただくと、露骨に違います。
規模や社会的に信用ある会社や組織とそうでない会社と組織ではこうも扱いが違います。