今回も前回にひきつづき、「技術・人文知識・国際業務」の細かい話をしていきます。
前回は、
を書きました。
今回は、「なぜ雇用主の書類を提出しなければならないか」について書いていきます。
なぜ入管は雇う会社や団体の資料を要求するのでしょう。
それには色々な理由が考えられます。
いくつかあげてみます。
①実態確認
②業務内容と規模の確認
③財務状況把握
④過去の違反歴の調査など
これ以外にもあるかもしれませんが、おそらく主にこれらの事を知るために色々な書類を要求していると思われます。
①の実態確認は、いわゆるペーパーカンパニーではなく実際に事務所等をかまえてきちんと業務を行っているかどうかの確認です。
なぜペーパーカンパニーではダメかというと、例えばAという会社に内定し、入管に申請書出して「技術・人文知識・国際業務」の許可が出たとします。
ところが実際は、申請書に記載した内容と全く違う会社で、「技術・人文知識・国際業務」でやってはいけない仕事、例えば工事現場で働くとか、飲食店のウエイトレスなどの仕事をしてるなど。
そういう事を防ぐために会社の実態を確認しているのではないかと思います。
②の業務内容と規模の確認ですが、これはどのような業務をどのくらいの規模でやっているかを知ることによって、その会社等の安定性や継続性、簡単にいえば潰れない会社かどうかを見ていると思います。
業務内容は例えば、風営法にかかるような業務だと、店員で働かそうとしてないか、過去に不法滞在していた外国人を雇ってないかなど入管が調べる可能性があります。
③の財務状況ですが、会社の財務状況等を知るためです。
ここで外国人の方を雇う場合に気を付けていただきたいのは、できれば決算で赤字を出さないということです。
正直言って、税金対策でわざと赤字になさってる会社さんもおありだと思います。
ですが、外国人を雇用するのであれば、できれば赤字は避けてください。
なぜかというと、あまりに赤字が酷いと、不許可になる可能性があるからです。
ただ、あくまで「可能性」です。ずるい言い方して申し訳ないです。赤字でも許可になる事もあります。書いていることが矛盾して申し訳ございません。
要は、
「赤字だとそれが理由で不許可になる可能性があるから、できるなら黒字にしてください。」
ということです。
ただ、債務超過している場合は、赤字より不許可になる可能性が高いです。
なので債務超過してしまっている場合は、
・なぜ債務超過になったのか
・債務超過を改善するための計画
などを別途記載した書類を提出なさったほうがいいと思います。
④過去の違反歴の調査などですが、これは過去に違反、特に人身売買、不法就労、虚偽の申請や説明を入管などにしたなどの経歴があると、慎重に審査されます。
あまりに酷い会社だと入管がすでに認定している場合は、申請人に関係なく、つまりその会社に入社するということだけで不許可になる事もあります。
①から④まで書いてきましたが、これはあくまで私の憶測です。
言いたかったことをまとめると、
・実態があるかどうか
・安定した経営をしているかどうか
・今後も潰れることはなさそうかどうか
・法令をきちんと遵守している会社かどうか
これを入管は見ていると思ってください。
お電話でのお問い合わせは、03-6326-6602です。