「技術・人文知識・国際業務」の仕事内容について ~やってはいけないこと~

2024/02/09更新

今回は「技術・人文知識・国際業務」で、やってはいけない仕事について書いていきます。

ここ数回は「技術・人文知識・国際業務」の仕事内容について書いていますが、なぜこんなに書くかといいますと、

「技術・人文知識・国際業務で決められた仕事以外の仕事を、雇った外国人にさせてはいけない。」

からです。

このことは、コンプライアンスを守ることが強く求められている現代においてとても重要です。

そして現状では、残念ながら「技術・人文知識・国際業務」のビザを許可されている外国人の方がやってはいけない仕事に就いているケースは多いです。

ただ残念なことに、そういうことをやっている外国人の方や会社等は、

「こんなのみんなやっている。」

とおっしゃいます。

果たしてそうなのか。

これは私の肌感覚ですが、

守っていない会社等があるのも事実ですが、多くの会社等は守ってます。

そういうと

「でも実際は捕まることないから大丈夫。」

と言ってきます。

そして確かに取り締まり切れてないのは実情です。

ですが、法令等にはしっかり罰則規定がございます。

今まで書いてきた、「技術・人文知識・国際業務」ビザでやってはいけない仕事をやらせてしまった場合、専門用語でいいますと、

「在留資格該当性のない就労活動」

と言います。

では、「在留資格該当性のない就労活動」をさせた会社等はどういう罰則があるかと申しますと、

「不法就労助長罪」出入国管理及び難民認定法第73条の2第1項第1号

が成立します。

条文は

「第七十三条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者」

です。そうです。刑事罰、罰金、刑事罰と罰金の両方科される可能性があります。

おそらくですが、読んでくださってる方の多くは、

「案外厳しい・・・」

と思われたのではないでしょうか。

なので、言葉悪いですが舐めないほうがいいです。

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