前回は、「技術・人文知識・国際業務」の仕事内容について ~やってはいけないこと~について書きました。
前回の最後でも軽く触れましたが、もし「技術・人文知識・国際業務」に該当しない仕事内容を外国人の方にさせてしまうと、入管法違反になります。
今回はなぜ違反してはいけないかを書いていきます。
この仕事をはじめてから、外国人を雇いたいとか、すでに雇ってる方とか、当の外国人とか、派遣会社とかそういった方々が、
「みんなやってるから違反しても大丈夫」
「捕まらない!」
とおっしゃることがあるのですが、甘いです。
確かに現状、本来「技術・人文知識・国際業務」ではやってはいけない仕事をさせている会社や外国人の方はいます。
しかもそういう状態が長年放置されている場合も多々あります。
なので、上で記したようにことを言いたくなる気持ちもわかります。
ただ、ここで考えてみてください。
悪い事やったら誰が捕まえにきますか?
そう。
警察ですね。
そして警察は、通報やタレコミなどで情報をつかんだら動き出します。
それが警察ですね。
そして何かあったら警察は入管に連絡します。
これから日本に住む外国人が増えるにつて、摘発も多くなると思います。
摘発時に、会社が外国人に違法な働かせ方をしていたということが分かったら、当然会社も処罰されます。
もっと言いますと、警察は最初から会社を不法就労助長罪で摘発するつもりだと思っていてください。
そして摘発されて不法就労助長罪と警察が認識したらどうなるか。
逮捕されます。
そう、社長さん、あなた逮捕されます。
「今まで大丈夫だった。みんなやっている。」
は今まで通用していたかもしれません。
ただ、それがいつ通用しなくなってもおかしくない時代です。
ですので当たり前のことですが、法令等は守りましょう。
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