今回は「経営・管理」ビザについての最近の傾向について書いていきます。
コロナがあけてから、「日本で事業をしたい。」という外国の方が非常に多くなっております。
「日本で事業をしたい。」と申しましたが、この言葉には、
1,文字通り日本で事業をしたい。
2,富裕層の方が日本に資金を移したり、日本で投資活動をしたい。
3,あてはまる在留資格(VISA)がないので、学歴・経験不問の「経営・管理」VISAをとりたい。
のどれかで使われることが多いと私は考えてます。(註;あくまで私の感想です、)
なので、まずは具体的に何をしたいのか?を聞きまして、1以外のご要望の場合は、そもそも「経営・管理」という在留資格はどういうものなのかをご説明し、そのうえで再度お考えいただくか、諦めていただいております。
ここでももう一度「経営・管理」について復習してみたいと思います。
出入国在留管理局のホームページの「経営・管理」のページには、
この在留資格に該当する活動
「本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(入管法別表第一の二の表の法律・会計業務の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)
該当例としては、企業等の経営者・管理者。」
と書いております。
上記の文のなかに、
「事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動」
と書いております。
つまり、経営者か管理者(例;会社役員、工場長など)でないとだめなのです。
例えば、
「投資活動のみを行い、その利益だけで生活をするようなことは経営・管理の在留資格では認められません。」
よく、
「母国の資産を日本に移したい。投資活動だけをしたい。経営はしない。」
ということをご希望なさる方が多いのですが、それは無理です。
「経営・管理」の在留資格は、
「事業の経営者または事業の管理者のための在留資格」
「投資だけのための在留資格ではない」
ことをよくご認識ください。
最近、投資目的だけで「経営・管理」の在留資格を取得したいというお問合せが多いです。
ですので、強調して書かせていただきました。
最近は、日本で事業を行いたい、投資活動をしたい外国の方をサポートする個人様、法人様も見受けられます。もしそのような方がいまこのページをお読みいただいているのであれば、しつこいですが、「経営・管理」の在留資格は
「日本で事業の経営または事業の管理をするための在留資格であり、投資活動をするための在留資格ではありません。」
であることをご認識してください。
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