今回は、外国人を雇うには、日本人と同じようには雇えませんというお話をします。
いきなりなんだ?と思うかもしれませんね。
なので、具体的な事例でお話していきます。
最近、都内のコンビニエンスストアの店員さんは外国人の方であることが多いです。
余談ですが私は、通販でコンビニに届くように指定することもあります。
現在のコンビニエンスストアは本当に色々な業務を行ってますよね。
その複雑な業務を理解し、しかも日本語も上手、接客も丁寧な外国人の店員さんも多くなったと個人的には思いますし、以前ご相談いただいたコンビニエンスストアの店主さんも
「そこらの日本人より、外国人の方がよっぽどしっかり働いてくれる。」
とおっしゃってました。
きっと同じようなことを思っているコンビニエンスストアの店主さんも大勢いらっしゃると思います。
そうすると、次に店主さんが考えることはなんでしょう。
そう。
「アルバイトで雇っている外国人を正規雇用したい。」
ですね。
この人手不足の時代、日本人を雇うのも大変ですし、新たに雇ったところできちんと働いてくれるとも限らない。。。
それであれば、アルバイトで十分成果を出してくれている従業員を雇いたいと思うのは当然の流れですね。私がコンビニエンスストアの店主でもそう思います。
そうと決まったら、早速外国人のアルバイトに
「正社員で働かないかい?」
と打診します。
それで外国人のアルバイトが是非とも働かせてください!という回答しました。
めでたしめでたしです。
あとは諸手続きをすれば、アルバイトから正社員として働けます。
というのが通用するのは日本人のアルバイトを正社員にしたときだけです。
ここ大事です。
諸手続きも、保険やら何やらで結構大変です。
なのに外国人を雇う場合はそれだけではダメなのか?
とお思いの方もいらっしゃると思いますが、、、
ダメです!!
もし日本人と同じような手続きだけをして、正社員として外国人を雇ってしまったら、最悪、
店主さんも働いている外国人も逮捕されます!!
くどいですが、とても大事です。
逆に
「それくらいのことは知ってるよ。」
とおっしゃる方もいらっしゃるかと思います。
確かに実際、外国人を雇うには日本人とは同じようにはいかないことをご存知でいらっしゃる方もたくさんいらっしゃいます。
でも、そういう方でも正しくご認識なさってない方が多いです。
それは仕方がありません。
外国人を雇うための条件はとても複雑で細かいです。
なので、正しく認識するのは無理といってもいいでしょう。
ただ、だからといって法律を破ってしまうと罰則を受けたり、最悪、逮捕されてしまいます。
ですので、このシリーズは知らなかったがゆえに罰せられてしまうことや、逮捕されることを防ぎたいと思い、はじめました。
次回以降は、入管法の具体的なお話をしていきます。
今回はこのへんで。
では。
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