前回は、外国人を雇うには、日本人を雇うようにはいきませんということ書きました。
「社長!あなた逮捕されますよ!!~はじめての外国人雇用~」1 ~日本人を雇うようにはいきません~
今回は、外国人を雇うためのルールについて書いていきます。
厳密にいうと、日本人を雇うにも、労働契約法などの法律でルールはあります。
外国人を雇う場合、守らなければいけない法律が労働法だけではなく、入管法(正式名称;出入国管理及び難民認定法)という法律も守らなければなりません。
入管法ですが、細かいこと書くと分かりにくいので、ここでは皆様のイメージしやすいように書きます。ですので、正確性は度外視してます。予めご了承ください。
入管法は何を定めているのでしょうか。
一部ですが書きます。
1,日本に出入国する全ての人の管理
2,日本に在留する日本国籍以外の人の管理
です。
1は、海外旅行いかれた方は、海外行くときは日本の空港で出国手続き、海外から帰ってきたときは入国手続きしますよね。そのことです。
なので、イメージがつきやすいと思います。
問題なのは2です。
海外から日本に在留する外国人は入管法により、在留中の行動等が制限されてます。
なので、日本人のように日本国内で活動できません。
まずこのことを覚えておいてください。
なので、再度書きますが、
日本在留中の外国人は、日本国内での就労が制限されております。
このことは、読んでいらっしゃる方の中には、当たり前じゃないか!と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、大事なことなので、改めて認識していただけると幸いです。
ではなぜ外国人は就労が制限されているのでしょうか。
ここで少し前のことを思い返してほしいのですが、今の日本は、慢性的な人手不足なので、外国人を積極的に受け入れることにより、人手不足を解消しようとしてます。
こういう流れが浸透しはじめて、おそらくまだ10年経ってないと思います。
では、昔はどうだったか。
「外国人が入ってきて、無制限に就労を許したら、日本人の雇用が奪われる」
と思われてきました。今でもこう思ってる方がいらしゃるかもしれません。
ですので入管法は、外国人の就労に制限を設けることにより、日本人の雇用を守るという目的もあります。
なので、外国人は日本人と同じようには働けません。
では、どのような制限があるのでしょうか。
それは次回書かせていただきます。
では。
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