前回は、外国人を雇うには、ルールがありますということ書きました。
「社長!あなた逮捕されますよ!!~はじめての外国人雇用~」2 ~外国人を雇うにはルールがあります~
今回は、在留資格制度について書いていきます。
まず、日本に在留する方は原則、何かしらの許可が必要です。だいぶ大雑把な書き方です。なぜならここをきちんと書くと、大変細かくなってしまいますので、初めての方にはかえって混乱してしまうと思います。
それでも触れないといけないことがあります。それが在留資格制度です。
では在留資格制度とはどんな制度なんでしょう。これもかなり簡単に書きます。
「在留資格制度とは、外国人が日本に在留するにあたり、決められた29種の在留資格のうち、自身が日本で活動することができる在留資格を選び、申請をし、許可を得る必要がある制度。」
です。これもかなり簡単に書いてます。そのあたりはご容赦ください。
でもわかりにくいですね。
ここでまず、具体的に在留資格をみてみましょう。
では在留資格一覧を見てみましょう。
左側に在留資格の名前が書いてあり、横には該当例が書いてあります。
例えば一番上の「外交」という在留資格は、該当例のところに「外国政府の大使、公使等及びその家族」と書いてあります。
この該当例はよくわかりますね。海外から日本に赴任した外交官とその家族が取得できる在留資格なんだなと読んですぐわかります。
ではつぎ、下から3番目の「技能」をみてください。該当例のところには、「外国料理の調理師、スポーツ指導者等」と書いてあります。
「技能」の該当例もまだ読んで、想像したすいと思います。「コックさんとスポーツ指導者を日本でやるときに取得しなければいけない在留資格なんだな。」と。
では今度は、下から7番目の「技術・人文知識・国際業務」をみてください。
該当例のところには、「機械工学等の技術者等、通訳、デザイナー、語学講師等」と書いてあります。
この該当例を読むと、「技術者、通訳、デザイナー、語学講師なんかで働く場合は技術・人文知識・国際業務の取得しなければいけない在留資格なんだな。」と思う方が多いと思います。
この「技術・人文知識・国際業務」という在留資格、大学や日本の専門学校等を卒業し、日本の企業に就職した場合、在留資格を就労内容に合った在留資格に変更をしなければならないのですが、その際、多くの人が「留学」から「技術・人文知識・国際業務」に変更します。
もう一度、「技術・人文知識・国際業務」の該当例をみてみましょう。「機械工学等の技術者等、通訳、デザイナー、語学講師等」と書いてありますね。
なのに、なぜ留学生が企業に就職した場合、「技術・人文知識・国際業務」に変更するのでしょうか。世の中の仕事は、技術者、通訳、デザイナー、語学教師だけではありませんね。
実は「技術・人文知識・国際業務」に該当する要件は、きちんと決まってます。
今まであげた該当例はあくまで例示です。
ただ、要件を書いてしまうと分かりにくいので、該当例として一覧表には「機械工学等の技術者等、通訳、デザイナー、語学講師等」と書いてあるのです。
何が大事かというと、
「日本で自分がやる活動が、どの在留資格に当てはまるか?」
ということなんです。
コックさんだったら在留資格は「技能」と分かりやすいのですぐわかります。
しかし世の中、色々な仕事があるので、簡単にどの在留資格が当てはまるか判断できないこともあります。
もし分からない場合がございましたら、いつでもお問合せください。
しつこいですが、在留資格制度とは、
「日本に滞在中、どんな活動を行うかによって在留資格が与えらる。」
ということを覚えておいてください。
しつこいですが、
「日本でどんな活動をするのか」
が大事なんです。
次回も在留資格制度について書きます。
では。
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