「社長!あなた逮捕されますよ!!~はじめての外国人雇用~」4 ~在留資格制度について2~

2024/07/09更新

前回は、在留資格制度について書きました。

「社長!あなた逮捕されますよ!!~はじめての外国人雇用~」3 ~在留資格制度について1~

復習ですが、在留資格制度とは、

「外国人が日本に在留するにあたり、決められた29種の在留資格のうち、自身が日本で活動することができる在留資格を選び、申請をし、許可を得る必要がある制度。」

ということを書きました。

今回は、在留資格の中でも働ける在留資格、「就労に関する在留資格」(以下、就労系の在留資格と記します。)について書いていきます。

ここでもう一度、在留資格一覧を見てみましょう。

出典;「外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」より

 

表の左上に、
「就労が認められる在留資格(活動制限あり)」
と書いてあります。
ここに記載されている在留資格が「就労系の在留資格」と呼ばれております。
この在留資格は表にも書いてありますが、活動に制限があります。その制限を破ってはいけません。

では、活動制限がなく働きたい場合はどうすればいいのでしょうか。

今度は、在留資格一覧表の右上をご覧ください。

「身分・地位に基づく在留資格(活動制限なし)」

とあります。ここに書かれている在留資格は「身分系の在留資格」と言われてます。

ここに書かれている在留資格を取得するためには、日本人や永住者と結婚する、永住申請をして許可をもらうなどの要件が必要です。

でも、身分系の在留資格が許可されれば、就労制限がないんです。

なので、身分系の在留資格を取得するために、偽装結婚するなどのケースはあります。
でも、もちろん違法です。

次に在留資格一覧の右下に書かれている

「就労が認められない在留資格」

について書いていきます。

ここに書かれている在留資格では、原則日本国内で働くことはできません。

しかし、「就労が認められない在留資格」の中には「留学」があります。みなさん、おかしいと思いませんか?今の時代、例えば多くの飲食店やコンビニエンスストアで、外国人の店員さんが働いているのをよくみますよね。

働いている店員さんの中には当然アルバイトで働いている方もいらっしゃいます。

そしてアルバイトといえば学生です。

日本に来日している留学生はアルバイトしている方がほとんどです。

なのに、「留学」の在留資格では就労できない。。。

実は、留学生が日本でアルバイトをするためには別に「資格外活動許可」というものをとらなければなりません。

資格外活動許可に関しては、別にご説明いたします。

このように、在留資格は日本国内で
・働ける在留資格
・働けない在留資格
があります。
さらに働ける在留資格でも
・就労制限あり
・就労制限なし
があります。

さらに「留学」という在留資格は、
・別に資格外活動許可をとらなければならない
とアルバイトできません。

ややこしいですが、とても大事なことですので、しつこく書かせていただきました。

次回も在留資格について書いていきます。

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