前回は、在留資格制度の具体的なことについて書きました。
「社長!あなた逮捕されますよ!!~はじめての外国人雇用~」4 ~在留資格制度について2~
今回は就労資格について書いていきます。
といっても、一つ一つの就労に関する在留資格について説明をするのではなく、国の就労に関する在留資格の考え方について書いていきます。
抽象的な言い方で、何を言いたいか分かりにくいと思いますが、お付き合いください。
上の「外国人労働者の受入れに関する政府方針」という資料をご覧ください。細かいことが色々と書いてありますが、まず、国は外国人労働者を
①「専門的・技術的分野の外国人」
②「上記以外の分野の外国人」
に分けて考えております。
そして①の「専門的・技術的分野の外国人」に関しては、「積極的に受入れ」と記載してあるのに対し、②の「上記以外の分野の外国人」に関しては、「様々な検討を要する」と記載しております。
これがそのまま就労の在留資格制度に反映されているのです。
どういうことかと申しますと、基本的に国は、外国人労働者に関しては①の「専門的・技術的分野の外国人」しか日本にきてほしくないのです。
上記の資料をご覧ください。これは特定技能という在留資格についての制度説明の中にある資料です。
この資料の中から、右上の部分だけを切り抜いたのが以下の資料になります。
この資料が何を意味しているかというと、少し前までは左上の「特定技能以外の在留資格」しか就労に関する在留資格はありませんでした。
何が言いたいかというと、国の基準で「専門性や技術を要すると認められる」仕事や人でなければ、在留資格をもらえないのです。
「誰でもしばらく経験すればできるような仕事をするための在留資格は作ってない。」
のです。
例えば、コンビニエンスストアで留学生がアルバイトしてたんだけど、とても優秀なので社員として働いてほしい、そして留学生も働きたいと双方が希望しても該当する在留資格がないので、原則、就労の在留資格を得ることはできません。
でも昨今、人手不足で外国人労働に頼ろうとしてます。そして人手不足で一番困っているの業種は、「専門的・技術的要素」が、わりかし低めか、もしくは「専門的・技術的要素」がないものです。
でも在留資格はありません。
そこで、作られた在留資格が「特定技能」です。
もう一回先ほどの資料を貼ります。
この図、左側に「特定技能以外の在留資格」、右側に「特定技能の在留資格」と書いてあります。
詳しく見てみると、「特定技能以外の在留資格」と「特定技能2号」は同じ高さに書いてあります。
それに対し、「特定技能1号」は、「特定技能以外の在留資格」より下に書いてあります。
これは「特定技能1号」は「特定技能以外の在留資格」すなわち従来からある就労の在留資格より「専門的・技術的」に能力が低いということを意味してます。
なので、特定技能1号の在留資格を取得するためには、従来の在留資格を取得するよりも要件が色々あり、提出書類なども多いです。
特定技能については後日取り上げます。
次回は、簡単に就労に関する在留資格についてご説明いたします。
今回はこのへんで。
では。
お電話でのお問合せは03-6326-6602まで