前回は、国が外国人就労についてどのように考えているのか、そしてその考えが在留資格制度にどのように反映されいるのかについて書きました。
「社長!あなた逮捕されますよ!!~はじめての外国人雇用~」5 ~在留資格制度について3~
今回は、代表的な就労に関する在留資格について、いくつか簡単に取り上げていきます。
ここで在留資格一覧表を見てみましょう。
今回取り上げるのは、
1,技術・人文知識・国際業務
2,高度専門職
3,企業内転勤
4,経営・管理
5,技能
を予定しております。
お断りしておきますが、本当にさらっとご紹介する程度です。
詳しいことは、後日それぞれの在留資格別でご説明していきます。
1,技術・人文知識・国際業務
この在留資格は、私の感覚で恐縮ですが、一番オーソドックスな就労の在留資格だと思います。
なぜそう感じるかと言いますと、
① 大学を卒業し学士号を取得した方が、日本で就労する。
② 本邦(つまり日本)の専門学校を卒業し専門士の称号を取得した方が、日本で就労する。
という場合に、多くの方が取得する在留資格が「技術・人文知識・国際業務」だからです。
ここでお断りさせていただきたいのですが、今後当サイトでは、在留資格「技術・人文知識・国際業務」を「技・人・国」と略して記させていただきます。
なお、「技・人・国」については当ページでもご説明しております。
もしよろしければご参考になさってください。
就労系在留資格「技術・人文知識・国際業務」の当ページまとめ
2,高度専門職
高度専門職とは、名前の通り優秀な人のための在留資格です。
具体的な活動内容は、
イ、研究、研究の指導または教育
ロ、技術活動 ※註
二、経営・管理
註;技術活動とは、条文では「自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動」と書かれております。自然科学や人文科学の知識や技術を使う仕事です。
となっております。
高度専門職はかなり乱暴な言い方をすれば、基準を満たした優秀な人が取得できる可能性がある在留資格となります。
では基準は何かというと、ポイント制になっており、基準点以上のポイントを取得できたら高度専門職の資格を取得できる可能性があります。
では、高度専門職を取得すると何か良いことがあるのでしょうか。
その前に、高度専門職は1号、2号があります。1号、2号でそれぞれ優遇される内容が違います。
まず在留期間については、1号は5年、2号は無制限です。それ以外にも永住申請するときの要件の緩和、条件付きではありますが親の帯同が認められます。
高度専門職は、優秀な人材を日本に呼び込むための在留資格です。
3,企業内転勤
企業内転勤の典型的な例は、外国に本社がある会社が、本社から日本支社や日本法人に転勤をさせ、日本で就労させるときのための在留資格です。
ただ、就労内容は何でもいいわけではなく、「技・人・国」の在留資格にあてはまる就労内容でなければなりません。ただし、「技・人・国」は学歴要件があるのですが、「企業内転勤」は学歴要件はありません。
4,経営・管理
文字通り日本で「経営・管理」するための在留資格です。
経営の活動内容はお分かりいただけると思うのですが、管理は具体的に、取締役や工場長などの役職につかれる方が対象になります。
5,技能
技能は、たとえば調理人、宝石を加工する人など、高度な技術をもっている方で、原則10年以上の経験がある人が取得できる可能性がある在留資格です。
では技術があれば何でもいいのか?というとそうではなく、条文では、
「産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動」
と書かれております。なので、どんな分野でも認められるわけではございません。
以上、需要が多いと思われる在留資格について簡単に説明させていただきました。
今回あげた在留資格については、そのうち各在留資格ごとに取り上げる予定です。
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