「社長!あなた逮捕されますよ!!~はじめての外国人雇用~」7 ~在留カードについて~

2024/08/15更新

前回までは、在留資格についてご説明させていただきました。

「社長!あなた逮捕されますよ!!~はじめての外国人雇用~」6 ~在留資格制度について4~

今回は、在留カードについてご説明いたします。

以下の条件に当てはまらない日本に在留している外国人の方は、在留カードをたえず携帯していないといけません。

  1. 3ヶ月以下の在留期間が決定された人
  2. 短期滞在の在留資格が決定された人
  3. 外交または公用の在留資格が決定された人
  4. 1から3の外国人に準じるものとして法務省令で定める人
  5. 特別永住者
  6. 在留資格を有しない人

気を付けていただきたいのは、上記1~6に当てはまらない人が在留カードをたえず携帯しなければならない人です。

なので、日本在留している外国人の方は、たいてい在留カードを持っているとお考えください。もちろん例外もあります。

なぜ、こんなクドクド書くかと言いますと、在留カードの存在は非常に大事だからです。

そして、在留カードは絶えず携帯していなければなりません。

なので、外国人を雇うときの面接時に、

・パスポート

・在留カード

の2点は必ず持参してもらい、面接時に確認してください。

次に、在留カードの見本をおみせしましょう。

まずは表面です。

名前、生年月日、性別、国籍・地域、住所、在留資格、就労の可否、在留期間(満了日)などが書いてあります。

ですので、

在留カードをみる→在留資格がわかる→就労していい在留資格かどうか判断できる

ということなのです。

ですので、在留カードを確認することは必須です。

ただ、アルバイトを雇う場合、留学生を雇うこともありえます。というか多くの場合は留学生を雇うでしょう。

でも「留学」という在留資格は就労不可の在留資格です。

では留学生はアルバイトできないのでしょうか?

答えは、「資格外活動許可」という許可を受けていればアルバイトができます。

なお、「資格外活動許可」については次回取り上げる予定です。

次に在留カードの裏面の見本をおみせしましょう。

まず「資格外活動許可」ですが、もし許可を受けていれば裏面に許可の内容が記載されております。

ですので、もしアルバイトを採用する場合は、必ず裏面も見ていただき、

「資格外活動許可」の許可を受けているかどうか確認してください。

 

最後に、在留カードが有効かどうか確認する方法をお伝えします。

昨今、偽造在留カードが出回っております。

なので、在留カードが本物かどうか確認する方法をお伝えします。

1,在留カード等番号失効情報照会

こちらは、在留カード等番号と、在留カード等有効期間を入力し、その番号が有効か執行かを調べるページです。

失効だったらその在留カードは偽装された可能性は高いです。

しかし、有効であっても偽装カードである可能性があります。嫌な時代です。。。

そこで、以下のアプリをご紹介いたします。

2,在留カード等読取アプリケーション

こちらは、アプリをダウンロードし、在留カード等が本物か偽物か確認をします。

在留カードというのは、日本に滞在している外国人にとっては命の次に大事なものといっても過言ではありません。

ですので、どういう形態にしろ、外国人を雇う場合は必ず在留カードは確認してください。

なお、この記事で使用した在留カードの見本は出入国在留管理庁のホームページ内に掲載されいる、

「在留カード」はどういうカード?

より加工・転用させていただきました。

こちらのページには、在留カードについてより詳しいことが記載されておりますので、ぜひお読みいただければと思います。

今回は在留カードについて取り上げました。

次回は資格外活動許可(アルバイト)について取り上げる予定です。

 

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