「社長!あなた逮捕されますよ!!~はじめての外国人雇用~」8 ~アルバイト雇うには~

2024/11/07更新

前回は、在留カードについてご説明させていただきました。

今回からは、アルバイトについて書いていきます。

ご覧いただいている方の中には、もしかしたらアルバイトだけ雇いたいという方もいらっしゃるかと思います。

ただ、アルバイトで外国人を雇うにしても、色々決まりがございますので、ご注意ください。

では外国人をアルバイトで雇う場合の注意点を書いていきましょう。

まず、外国人の方をアルバイトで雇う場合は、いくつか気を付けていただきたい点がございます。

1、資格外活動許可を取得しているか

アルバイトする場合、「永住」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の在留資格を取得している方以外は、「資格外活動許可」という許可を取得しなければアルバイトはできません。

今回は、アルバイトする人が多いであろう「留学」「家族滞在」の在留資格を取得している方がアルバイトする場合に限定します。

 

2,アルバイトできる時間の制限

・留学;1週間に28時間まで。夏休みなどの長期休暇の場合、夏休みなどの長期休暇の場合は1日8時間まで。

・家族滞在;1週間に28時間まで。

 

3,アルバイトできない業種

アルバイト先は、法律により制限されています。以下の業種は基本的にアルバイトが認められていません。

  • 風俗営業関連の業種(ナイトクラブ、パチンコ店、麻雀店など)
  • ギャンブル施設
  • 一部のサービス業(接待を伴う飲食店など)

これらの業種で働いた場合、在留資格の取り消しや強制退去の対象になる可能性があります。

このように、外国人をアルバイトで雇うときは、特有の気を付けないといけない点がございますのでくれぐれもお気をつけください。

それ以外の各種労働条件等は、日本人と同じです。ですので、例えば外国人だからといって不当に安い給料を設定するなどのことはおやめください。

もし、上記規定に違反しますと、雇い主が「不法就労助長罪」等で罰せられる可能性もあります。

 

では、次に面接のときにどのような点に気を付ければいいか書いていきます。

 

1,在留カードを確認する

まず在留カードを確認します。

前回

「社長!あなた逮捕されますよ!!~はじめての外国人雇用~」7 ~在留カードについて~

と内容が重複しますが、

外国人を雇うときの面接時に、

・パスポート

・在留カード

の2点は必ず持参してもらい、面接時に確認してください。

このことは、アルバイトの面接時でも同じです。

次に、在留カードで必ず確認していただきたいことがございます。

 

上の画像は在留カード裏面の見本です。

上の画像の下のほうに

「許可;原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く。」

と書いてあり、その下に

「資格外活動許可を受けたときに、許可の内容が記載される欄です。」

という説明が書いてあります。

まず

在留カードの裏側に

「「許可;原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く。」

と記載があるか確認してください。

これが記載されてなければ、残念ながらアルバイトは出来ませんので、お帰りいただいてください。

 

2,契約書や保険・税金など

  • 雇用契約: 労働条件を明記した雇用契約を結び、トラブル防止のために日本語と外国人の母国語での説明も推奨されます。
  • 社会保険や税金の確認: 労働時間や収入に応じて、社会保険や税金の加入義務も発生するため、アルバイト内容によっては確認が必要です。

以上が外国人をアルバイトで雇う場合の確認事項です。

これから、外国人をアルバイトで雇う場合もあると思います。その際は、これらの事を気を付けていただければ幸いです。

今回はアルバイトについて取り上げました。

 

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