社長さん!あなた逮捕されますよ!! 8 ~許可が出た後にやる事は??届出 1 ~

前回まで「技術・人文知識・国際業務」という在留資格について数回にわたり、書いていきました。

 

今回から数回は許可を取り終わったあとのことを書いていきたいと思います。

 

まず、許可が出てからどういう手続きが必要になる可能性があるかというと、

 

  • 届出
  • 在留資格更新許可申請
  • 在留資格変更許可申請

 

です。

 

特に届出は、外国人だけではなく、外国人を雇用した雇用機関、例えば会社が出さなければならない届出もあります。

 

そして届出をださないと、更新許可申請に影響が出たり、罰を受けることもあります。

ですので、甘くみないほうがいいです。

 

では、届出から書いていきましょう。

 

※届出は外国人が出すものと所属機関が出すものに分け、何回かに分ける

※届出しなかった場合の罰則も記載する

 

  • 届出について

 

  • 外国人に義務付けられている届出

 

簡単にいえば在留カードに記載してある事項に変更があった場合、変更があってから法令等で定められている期間内に、指定された入管や役所等に届出なければいけません。

 

かなり簡単に書きすぎましたので、もう少し丁寧に書いていきます。

 

具体的な届出のことを書く前に用語説明をします。

 

これから、「中長期在留者」という言葉が出てきます。

「中長期在留者」とは、

 

在留資格を取得しており、日本に3か月を超えて滞在する外国人

 

です。

 

ではどういう場合に変更届を出さないといけないか書いていきます。

 

  • 上陸許可の認証又は許可を受けて中長期在留者になった者
  • 在留資格変更許可、在留特別許可、難民申請許可等をうけ、中長期在留者になった者
  • 中長期在留者が住居地を変更した場合
  • 中長期在留者が氏名、生年月日、性別および国籍・地域に変更を生じた場合
  • 在留カードの有効期限を更新する必要がある場合
  • 紛失等をしてしまった場合
  • 汚損等により在留カードを再交付しなければならなくなった場合
  • 所属機関等(会社など)に関する届出
  • 所属機関(会社など)による届出

 

今回は特定技能に関する届出は書いておりません。特定技能に関しては後日書いていきますので、そのときに特定技能に関する届出についても書きます。

 

では一つずつ見ていきましょう。

 

  •  上陸許可の認証又は許可を受けて中長期在留者になった者

これは、海外に住んでいる人が日本にきた際に、住むところが決まった日から14日以内に、市区町村役場に出向き、届出をしなければなりません。

市区町村役場に届出をすれば、出入国在留管理庁に届出をする必要はありません。

 

  • 在留資格変更許可、在留特別許可、難民申請許可等をうけ、中長期在留者になった者

これは短期滞在で日本に滞在している方が、変更申請をし、中長期在留者になった場合、住むところが決まった日から14日以内に、市区町村役場に届出をしなければなりません。

市区町村役場に届出をすれば、出入国在留管理庁に届出をする必要はありません。

ただ、短期滞在者はよほどの事情がない限り、他の在留資格に変更申請しても許可されることは原則ありません。

 

  • 中長期在留者が住居地を変更した場合

中長期在留者が、住居地を変更した場合(一番多いケースは引越です。)、新しい住居地に移転した日から14日以内に、新住居地の市区町村役場に出向き、届出をしないといけません。

市区町村役場に届出をすれば、出入国在留管理庁に届出をする必要はありません。

 

  •  中長期在留者が氏名、生年月日、性別および国籍・地域に変更を生じた場合

氏名、生年月日、性別および国籍・地域に変更を生じた場合、変更が生じた日から14日以内に、出入国在留管理局に出向き、届出をしなければなりません。

今までと違い、市区町村役場ではなく、出入国在留管理局に届出をしなければなりません。

 

  • 在留カードの有効期限を更新する必要がある場合

多くの場合、在留期限と在留カードの有効期限は一緒です。

しかし

・永住の在留資格を取得している

・高度専門職二号の在留資格を取得している

・16歳を満たない者で、16歳の誕生日の前日が在留期限の満了よりも早く到来する者

という人は、在留カードの更新をしないといけません。

ですので、例えば永住の在留資格を取得している方で、もう更新申請しなくていいんだ!と思ってる方もいらっしゃいますが、確かに更新申請はしなくていいですが、在留カードの更新はしなければなりませんのでご注意ください。

 

  • 紛失等をしてしまった場合

紛失・盗難・滅失などで在留カードを失くしてしまった場合、失なってしまったのが分かってから14日以内に在留カードの再交付の手続きをしなければなりません。

 

  • 汚損等により在留カードを再交付しなければならなくなった場合

著しく在留カードを毀損または汚してしまった場合、在留カードの再交付の申請をすることができます。

この場合、今までとは違い、義務ではありません。ただ、在留カードは中長期在留者の大事な身分証明書ですので、例えば在留カードに記載されていることが読めなくなった場合は、再交付することをおすすめします。

 

  • 所属機関等(会社など)に関する届出
  • 所属機関(会社など)による届出

 

については、長くなるので次回書いていきます。

 

お問い合わせはこちら

電話番号 03-6326-6602

 

今回のまとめ

・許可が出たあと、必要となる可能性がある手続きは

1,        届出

2,        在留資格更新許可申請

3,        在留資格変更許可申請

 

・「中長期在留者」とは、在留資格を取得しており、日本に3か月を超えて滞在する外国人

 

・届出が必要になる場合

①             上陸許可の認証又は許可を受けて中長期在留者になった者

②             在留資格変更許可、在留特別許可、難民申請許可等をうけ、中長期在留者になった者

③             中長期在留者が住居地を変更した場合

④             中長期在留者が氏名、生年月日、性別および国籍・地域に変更を生じた場合

⑤             在留カードの有効期限を更新する必要がある場合

⑥             紛失等をしてしまった場合

⑦             汚損等により在留カードを再交付しなければならなくなった場合

⑧             所属機関等(会社など)に関する届出

⑨             所属機関(会社など)による届出