社長さん!逮捕されますよ!4 ~在留カードについて~

社長さん!!あなた逮捕されますよ!!/はぶ行政書士事務所の羽生です。

外国人を採用するとき、パスポートだけ確認して終わりにしていませんか?
すでに日本に滞在している外国人を雇う場合、確認すべきは「在留カード」です。
この一枚を見落とすと、知らずに不法就労を助長したことになります。

【この記事の重要ポイント】

  • 在留カードは外国人が適法に在留していることを証明する重要書類
  • 採用時には在留カードの「在留資格」と「在留期間」を必ず確認する
  • 在留カードの真偽は「在留カード等番号失効情報照会」で確認できる
  • 在留期間が切れたまま働かせると不法就労助長罪になる

「パスポートを見たから大丈夫」——それだけでは足りない

日本に初めて入国する外国人を採用する場合はパスポートの確認が中心になりますが、すでに日本に滞在している外国人を雇う場合は、在留カードの確認が必須です。

在留カードは、出入国在留管理庁長官が「この人は適法に日本に在留している」と証明する書類です。氏名・生年月日・国籍・住居地・在留資格・在留期間・就労の可否など、雇用判断に必要な重要情報がすべて記載されています。在留カードが交付されている外国人は、常時携帯が義務付けられています。

「在留資格」と「在留期間」——この2つを必ず確認する

在留カードで特に確認すべき項目は2つです。

在留資格:その外国人がどんな仕事をしていいかを示します。在留資格の範囲外の業務をさせると不法就労助長罪になります。在留資格の種類と業務内容の対応についてはVol.3「在留資格について」もあわせてご確認ください。

在留期間:在留資格には1年・3年・5年などの期限があります。在留期間が切れた状態で在留すると不法滞在となり、そのような状態の人を働かせると雇用主も処罰されます。留学生を採用する場合は、在留期間の残りに関わらず、留学から就労に対応した在留資格への変更申請が必要です。

▷関連記事:社長さん!あなた逮捕されますよ!! 3 ~在留資格について~

「有効そうに見えたから確認しなかった」——偽造カードは存在する

残念ながら、偽造在留カードは実在します。

出入国在留管理庁は「在留カード等番号失効情報照会」というページを提供しています。

https://lapse-immi.moj.go.jp/ZEC/appl/e0/ZEC2/pages/FZECST011.aspx

在留カード番号などを入力すると、有効か無効かを確認できます。ただし、「有効」と表示されても絶対に安全とは言い切れません。有効な番号を使った偽造カードも存在するからです。少しでも不審に感じたら、出入国在留管理庁に直接問い合わせてください。

「採用後は確認しなくていい」——在留期間の管理も雇用主の責任

採用時に確認して終わりではありません。在留期間には期限があるため、更新申請が必要になります。

更新を忘れて在留期間が切れたまま働かせ続けた場合、雇用主にも責任が及びます。採用した外国人の在留期間の満了日を把握し、更新のタイミングを管理することも受入企業の義務です。

【この記事のまとめ】

  • 在留カードが交付されている外国人は常時携帯が義務。採用時には必ず提示を求め、在留資格と在留期間を確認すること
  • 在留カードの真偽は「在留カード等番号失効情報照会」で確認できるが、「有効」表示でも偽造の可能性があるため不審なカードは入管に問い合わせる
  • 在留期間の管理は採用後も続く。期限切れのまま就労させると雇用主も処罰対象になる

 

 

【リスクを放置していませんか?対応は早いほど選択肢が残ります】

この記事を読んで「ひょっとして、うちも…」と感じた方へ。
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外国人雇用のコンプライアンス違反は、知らなかったでは済まされず、経営者が刑事責任を問われるケースが実際に起きています。

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相談後、必要に応じて以下のサポートをご提案します。

ステップ 内容 費用(税込)
1. コンプライアンス診断 現状のリスクを調査し、改善点を特定します 33,000円
2. 適正化・書類作成 診断に基づき、適正な書類と管理体制を再構築します 66,000円
3. 申請・管理代行 入管対応からその後の更新まで、プロが並走します 33,000円