社長さん!!あなた逮捕されますよ!!~48~ 報酬設定の「5つの鉄則」(月給制・休業手当・昇給・比較対象)

社長さん!!あなた逮捕されますよ!!
はぶ行政書士事務所の羽生です。

建設分野の特定技能で、最も不備(不認定)が発生しやすいのが「報酬(給与)」の設定です。

日給制が常態化している建設業界の慣習と、特定技能制度が求めるルールの間には大きな乖離があります。知らずに申請すると、書類が通りません。

「完全月給制」の義務化——日給制・日給月給制は認められない

建設分野の特定技能では、国交省のガイドラインにより「月給制」の採用が義務付けられています。日給制・時給制・日給月給制(「日給×出勤日数」で計算し月払いするもの)は認められません。

現在の日本人従業員が日給月給制であっても、特定技能外国人と雇用契約を結ぶ際は以下の計算式で月額基本給を算出・設定する必要があります。

日給 × 年間所定労働日数 ÷ 12 = 月額基本給

この金額は原則として毎月固定で支払われるものであり、現場の多少によって変動させてはなりません。実態は日給制なのに書類上だけ月給制に見せかけて申請することは、虚偽申請に該当します。

「固定残業代」は基本給に含められない。比較対象は3〜5年目の日本人

報酬額が適正かどうかの審査では、固定残業代を基本給にカサ増しすることは認められません。比較対象となる日本人従業員の給与と比較する際は「基本給+一律手当(資格手当等)」のみで判定されます。

また比較対象とすべき日本人は、入社3年目〜5年目程度の技能者です。「外国人は最低賃金でよい」という認識は誤りです。同等の経験年数に見合った適正な報酬設定が求められます。

▷ 関連記事:Vol.55 日本人との賃金格差が招く、受入れ資格の剥奪。

天候不良で現場が止まっても、給与は払わなければならない

建設現場特有の「雨天中止」や「現場の空き」が発生した場合の給与取扱いに注意が必要です。就業規則等で「不就労分の控除」を定めている場合であっても、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合は労働基準法第26条に基づき、平均賃金の60%以上の休業手当を支払わなければなりません

国交省のQ&Aにも「天候を理由とした欠勤扱いは認めない」と明記されています。雇用契約書や事前説明書に休業手当の規定を明記することが求められます。

昇給は「随時」では認められない。時期と金額を契約書に明記する

建設分野の特定技能制度はCCUSと連動した処遇改善を目的としています。そのため「能力に応じて随時昇給」といった曖昧な規定は認められません。最低でも年1回の定期昇給が必須で、昇給の「時期」(例:毎年4月)と「金額の目安」(例:月額3,000円以上、または昇給率2%等)を契約書に明記する必要があります。

入国後の巡回指導で計画通りに昇給が行われていないことが判明した場合、是正勧告や認定取消しの対象となります。

▷ 関連記事:Vol.49 建設分野特定技能:「受入人数枠」の計算ルールと「人工出し(違法派遣)」の禁止

【まとめ】報酬設定で社長が覚えておくべきこと

  • 日給制・日給月給制は認められない。完全月給制への切り替えが必須
  • 固定残業代は基本給に含められない。比較対象は3〜5年目の日本人技能者
  • 雨天中止でも休業手当が必要。昇給は時期と金額を契約書に明記する

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