社長さん!!あなた逮捕されますよ!!~46~ 「来月から現場投入」は100%無理!絶望の二段階審査とタイムライン

社長さん!!あなた逮捕されますよ!!
はぶ行政書士事務所の羽生です。

「人手が不足しているから、来月から現場に入れたい」——その相談、毎回お断りしています。

建設分野の特定技能は、申請準備から就労開始まで最短でも4ヶ月、通常で半年かかります。申請中に就労させることは、入管法および建設業法上の法令違反です。

建設分野だけにある「二段階審査」——入管の前に国交省がある

建設分野の最大の特徴は、入管へのビザ申請の前に、国土交通省による「建設特定技能受入計画」の認定が必要な点です。審査の順序は①国交省の計画認定→②入管のビザ審査です。

国交省への申請後、認定を待たずに入管へ申請することは可能ですが、入管での許可処分には「国交省が発行した認定証の写し」の提出が必須です。国交省の認定が下りるまでは入管の手続きも完了しません。計画認定を受けずに就労させた場合は不法就労助長罪等の対象となります。

申請の前提条件——JAC加入とCCUS登録なしでは申請できない

国交省への計画申請を行うためには、JAC(建設技能人材機構)への加入とCCUS(建設キャリアアップシステム)への登録が必要です。

JACへの加入は、所属する建設業者団体がJAC正会員であればその団体を通じて、そうでない場合はJACへ直接「賛助会員」として手続きを行います。CCUSは国内在留の外国人を採用する場合、申請時に技能者IDの登録が完了している必要があります。ID発行には通常1〜2ヶ月かかるため、早めの手続きが必須です。

就労開始までの標準的なタイムライン

準備開始から就労開始までの標準的な期間は以下の通りです。

STEP1 事前準備(約1〜2ヶ月):雇用契約の締結・事前ガイダンスの実施・JAC加入手続き・CCUS登録(国内採用の場合)

STEP2 国交省の審査(約1.5〜2ヶ月):建設特定技能受入計画の申請から認定まで。補正等がある場合はさらに期間を要します。

STEP3 入管の審査(約1〜3ヶ月):在留資格認定証明書交付申請または変更許可申請。国交省の認定証が発行され次第、追完します。

合計すると最短でも4ヶ月、通常で半年程度の期間を見込む必要があります。「来月から就労可能」といった短期的なスケジュールは、制度上困難です。

就労開始後も油断禁物——3つの運用ルールを守らないと認定取消しになる

許可が下りてからも、以下の3点を厳格に守る必要があります。

①月給制の採用
建設分野の特定技能外国人の賃金形態は「月給制」であることが認定の要件です。日給制や日給月給制は認められません。現場の多少によって給与を変動させることもできません。

②休業手当の支払い
会社都合や天候不良により現場が稼働しない場合であっても、労働基準法に基づき平均賃金の60%以上の休業手当を支払う必要があります。「雨天だから欠勤扱い」は認められません。雇用契約書や事前説明書に休業手当の規定を明記することが求められます。

③現場入場届出書の提出
特定技能外国人を現場に従事させる際は、元請業者へ「現場入場届出書」を提出する必要があります。適正な届出を行わずに就労させることはできません。

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【まとめ】建設特定技能のタイムラインで社長が覚えておくべきこと

  • 建設分野は国交省→入管の二段階審査。最短4ヶ月、通常半年かかる
  • JAC加入・CCUS登録なしでは申請のスタートラインにも立てない
  • 許可後も月給制・休業手当・現場入場届出書の3つを守らないと認定取消しになる

【もし不許可になっても、諦める前に「再構成」を】

ビザが下りない理由の多くは、書類の「説明不足」や「矛盾」にあります。不許可通知から「入管の本音」を読み解き、ロジックを組み直せば、再申請での許可は十分に可能です。

世田谷で10年、数々の難案件を扱ってきた羽生が、現在の状況を整理し、次の一手をアドバイスします。

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