社長さん!!あなた逮捕されますよ!!~49~ 建設分野特定技能:「受入人数枠」の計算ルールと「人工出し(違法派遣)」の禁止
社長さん!!あなた逮捕されますよ!!
はぶ行政書士事務所の羽生です。
建設分野の特定技能には、他分野にはない独自の「受入人数枠(総量規制)」があります。
さらに、業界で慣習的に行われている「応援(人工出し)」も、特定技能外国人でやると即アウトです。
申請前に必ずこのルールを確認してください。
Contents
建設分野独自の「人数枠」——技能実習生は分母に入らない
建設分野では、特定技能1号外国人の受け入れ人数に上限が設定されています。計算式はシンプルです。
特定技能1号で受け入れる外国人の数 ≦ 常勤の職員の総数
常勤職員が5名であれば、特定技能1号外国人も最大5名までです。
ここで多い誤解が「技能実習生も分母に入る」というものです。これは間違いです。「常勤の職員」とは主に日本人従業員(または永住者等の就労制限のない在留資格者)を指し、技能実習生や特定技能外国人自身はカウントされません。
「常勤役員」を人数枠に含める際の注意点
「人数枠を増やすために親族を役員として登記する」というケースが見受けられますが、審査では実態が厳しく確認されます。
役員を「常勤の職員」としてカウントするには、社会保険への加入・毎日出勤の実態・生活を維持するに足りる一定額以上の役員報酬の支払い——この3つが必要です。
単に登記されているだけの非常勤役員や、報酬の実態がない名ばかり役員を人数枠に含めることは虚偽申請にあたります。
「応援(人工出し)」は労働者派遣法違反のリスク
建設業界では現場の繁忙に応じて作業員を融通し合う「応援」が日常的に行われていますが、特定技能外国人では厳格な制約があります。
特定技能外国人は「自社の指揮命令下で業務に従事すること」が条件です。自社の職長が同行せず、外国人作業員のみを他社の現場へ送り込み他社の指示で働かせる行為は、「労働者派遣(または労働者供給)」とみなされます。建設業務における労働者派遣は法律で禁止されており、入管法および労働者派遣法違反となります。
▷ 関連記事:Vol.50 許可後の必須手続と巡回指導(受入報告・FITS講習・監査対応)
違反が発覚すれば5年間の受入れ禁止——「現場でバレなければよい」は通用しない
特定技能外国人が現場に入場する際、元請業者は国交省のガイドラインに基づき「就労場所」や「従事内容」を確認する義務を負っています。入場届出書類と実際の指揮命令系統に矛盾が発覚した場合、受入計画の認定取消し、建設業法に基づく営業停止処分、今後5年間の特定技能外国人および技能実習生の受入れ禁止——という三重の制裁が下されます。
▷ 関連記事:Vol.46 「来月から現場投入」は100%無理!絶望の二段階審査とタイムライン
【まとめ】建設特定技能の受入れ枠と人工出しで社長が覚えておくべきこと
- 技能実習生は分母に入らない。常勤職員数を超えて特定技能外国人は雇えない
- 名ばかり役員を人数枠に使うのは虚偽申請。実態が厳しく確認される
- 自社職長なしの人工出しは労働者派遣法違反。発覚すれば5年間の受入れ禁止
【もし不許可になっても、諦める前に「再構成」を】
ビザが下りない理由の多くは、書類の「説明不足」や「矛盾」にあります。不許可通知から「入管の本音」を読み解き、ロジックを組み直せば、再申請での許可は十分に可能です。
世田谷で10年、数々の難案件を扱ってきた羽生が、現在の状況を整理し、次の一手をアドバイスします。
期限が迫って焦る前に、まずはLINEで現状を教えてください。一言相談からで大丈夫です。
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