社長さん!!あなた逮捕されますよ!!~50~ 許可後の必須手続と巡回指導(受入報告・FITS講習・監査対応)

社長さん!!あなた逮捕されますよ!!
はぶ行政書士事務所の羽生です。

建設分野の特定技能、無事に許可が下りた——それで終わりだと思っていませんか。

許可が下りた後も、報告義務・講習・巡回指導が続きます。ここでの「うっかり」が、受入計画の認定取消しを招きます。

入社後1ヶ月以内の「受入報告」を忘れると認定取消しになる

建設特定技能受入計画の認定を受けた企業は、特定技能外国人の就労開始日から1ヶ月以内に、外国人就労管理システムを通じて「受入報告」を行う義務があります。この期限を過ぎると、受入計画の認定取消し事由に該当します。

CCUSカードが手元に届いていない場合でも期限は待ってくれません。その場合はシステム上のID欄に「0(ゼロ)」を14桁入力し、CCUS登録申請中であることを証する書類(申請受付メールの写し等)を添付することで期限内の報告が可能です。「カードが来ていないから」は言い訳になりません。

「受入れ後講習(FITS)」は業務命令。有給消化は認められない

建設特定技能外国人は就労開始後、FITSが実施する「受入れ後講習」を受講する義務があります。この講習日は労働時間として扱われるため、通常の賃金を支払わなければなりません。欠勤控除も有給休暇の消化も認められません。

受講料はJACが負担しますが、会場までの交通費や宿泊費が必要な場合は原則として企業が負担します。

巡回指導で「昇給していない」が発覚すると認定取消しになる

FITSの巡回指導では、賃金台帳・タイムカード・CCUSの就業履歴等の提示が求められます。特に注意が必要なのが昇給です。

会社の業績が悪化して日本人従業員の昇給を見送る場合でも、特定技能外国人の昇給を見送ることは認められません。国交省のQ&Aにも「日本人の昇給を見合わせる場合であっても、特定技能外国人の昇給を見合わせてはならない」と明記されています。昇給は技能の習熟に応じた評価であり、業績とは切り離された義務です。

是正勧告に従わなければ、認定取消し+企業名公表

巡回指導で不備が判明した場合、まずは「是正勧告」が行われます。これに従わず改善が見られない場合、あるいは悪質な虚偽報告が判明した場合は、受入計画の認定取消し、今後5年間の受入れ禁止(特定技能および技能実習)、不正認定企業としての公表——という三重の制裁が下されます。

建設分野の特定技能は、許可を取ってからが本番です。制度の細部を正確に把握しておくことが、貴社と外国人社員双方を守る唯一の手段です。

▷ 関連記事:Vol.49 建設分野特定技能:「受入人数枠」の計算ルールと「人工出し(違法派遣)」の禁止

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【まとめ】建設特定技能の許可後に社長が覚えておくべきこと

  • 受入報告は就労開始から1ヶ月以内。CCUSカード未着でも期限は待ってくれない
  • FITS講習は業務命令。有給消化・欠勤控除は認められない
  • 業績悪化でも特定技能外国人の昇給は必須。見送れば認定取消しになる

【もし不許可になっても、諦める前に「再構成」を】

ビザが下りない理由の多くは、書類の「説明不足」や「矛盾」にあります。不許可通知から「入管の本音」を読み解き、ロジックを組み直せば、再申請での許可は十分に可能です。

世田谷で10年、数々の難案件を扱ってきた羽生が、現在の状況を整理し、次の一手をアドバイスします。

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