はぶ行政書士事務所の羽生です。
「実態に合わせて、少し書類を直しておけ」「入管にはこう言っておけば通る」
——現場でこんな指示が飛び交っていませんか。
その「ちょっとした調整」が、刑事罰と5年間の受け入れ停止を招きます。
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「事実の加工」は、国に対する虚偽申請である
入管へ提出する書類(雇用契約書、賃金台帳、実習実施状況報告書など)は、すべて「事実」に基づかなければなりません。
実際には支払っていない手当を計上する、残業時間を少なく見せかける、出勤していない親族を「常勤職員」として数えて受け入れ枠を水増しする——これらはすべて虚偽申請です。
入管の審査官は、提出書類の矛盾を突くプロです。前後の報告書や税務資料、他社からの転籍データと照合されれば、わずかな「書き換え」も即座に露呈します。最近は審査がより厳格になっています。
「知らなかった」は不法就労助長の共犯となる
書類の作成を部下や支援機関に任せていたとしても、その内容に虚偽があれば、申請者である受け入れ企業が責任を負います。
内容の不自然さに気づきながら確認を怠って判を押した場合、それは虚偽申請の「黙認」であり、組織的な不正とみなされます。事実に反する届出には1年以下の懲役または20万円以下の罰金。不法就労の隠蔽が絡めば不法就労助長罪(3年以下の懲役・300万円以下の罰金)が科せられます。
「現場が勝手にやった」「支援機関が作った」——この弁明は、経営者の管理能力の欠如を証明するだけで、罰を回避する理由にはなりません。
▷ 関連記事:Vol.57 登録支援機関への「丸投げ」が招く監督責任。経営者が負うべき、最終的な法的義務。
「5年間」の排除。取り返しのつかない信用失墜
虚偽申請によって得た在留許可は、発覚した瞬間に取り消されるだけではありません。「不正又は著しく不当な行為」による欠格事由に該当すれば、処分から5年間、一切の特定技能外国人を受け入れることができなくなります。
一度「嘘をつく会社」として入管のブラックリストに載れば、5年が経過した後の審査も極めて厳しくなります。建設業の場合は建設業法に基づく行政処分が連鎖し、公共工事の指名停止や取引先からの契約解除を招くことになります。
▷ 関連記事:Vol.59 監査と立ち入り調査への備え。現場の「逃げ隠れ」が招く、即時の受入れ停止。
「書類は正しく作れている」と、社長が自分の言葉で言えるか
正直に聞きます。署名・捺印する前に、社長自らが書類の内容を精査していますか。賃金台帳・出勤簿・通帳の写しと1円・1分の狂いもなく作成されていますか。
「バレなければいい」という現場の空気が、結果として「5年間の受け入れ停止」という経営破滅を招く最大のリスクです。隠蔽体質は今すぐ全社で排除してください。
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ビザが下りない理由の多くは、書類の「説明不足」や「矛盾」にあります。不許可通知から「入管の本音」を読み解き、ロジックを組み直せば、再申請での許可は十分に可能です。
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| ステップ | 内容 | 費用(税込) |
|---|---|---|
| 1. 許可可能性の診断 | 不許可理由を徹底分析し、再申請で許可が取れるか精密に診断します | 33,000円 |
| 2. ロジック再構成 | 診断に基づき、不備を解消した完璧な申請書類をイチから作り直します | 66,000円 |
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