社長さん!あなた逮捕されますよ!! 5 ~在留資格「技術・人文知識・国際業務」とは? ~
今回から日本で働く際に「技術・人文知識・国際業務」という在留資格について取り上げます。
「技術・人文知識・国際業務」という在留資格は、私の感覚ですが一番オーソドックスな就労系の在留資格だと思います。
なので、就職が決まった多くの留学生が「留学」の在留資格から「技術・人文知識・国際業務」に変更します。
ですので、外国人雇用を考えていらっしゃる経営者の方は、「技術・人文知識・国際業務」という在留資格について、知っている方がいいと思います。
じゃあいったい何をしればいいんですか?
という話ですね。
ざっとあげると以下の3つです。
1.「技術・人文知識・国際業務」で働くことができる仕事
2,「技術・人文知識・国際業務」の要件
3,会社が用意する書類など
細かいことを言い出すときりがないので、まずはこの3つについて書いていきます。
1,「技術・人文知識・国際業務」で働くことができる仕事
最初に在留資格制度について簡単に復習します。
外国の方が日本に滞在する場合、原則、在留資格を取得しなければなりません。
そして在留資格は、日本滞在中の活動内容によってどの在留資格が該当するか決まります。
例えば、日本で調理師の仕事をするのであれば「技能」という在留資格、日本で会社経営するのであれば、「経営・管理」という在留資格を申請することになります。
では、オフィスで働くような会社員で働く人はどのような在留資格を申請すればいいのでしょうか。
それは今回のテーマになっている「技術・人文知識・国際業務」という在留資格です。なかなか長い名前ですので、私のような在留資格を扱う行政書士は「技・人・国」(ぎじんこく)と呼んでおります。
では、入管法ではどのように定義されているのでしょうか。
「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動
(一の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の
経営・管理の項から教育の項まで、企業内転勤の項から興行の項の下欄に掲げる
活動を除く。)」
出典;出入国在留管理庁ホームページより
https://www.moj.go.jp/isa/content/001366995.pdf
少しかみ砕いてご説明します。
まずこの文章を
- 「技術・人文知識」
- 「国際業務」
の2つに分けます。どこで分けるかというと、
- 「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務。」
- 「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動。」
です。なお①も②も
(一の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の
経営・管理の項から教育の項まで、企業内転勤の項から興行の項の下欄に掲げる
活動を除く。)」
です。
- 「技術・人文知識」
- を簡単にいうと、
「日本に事務所がある会社、お役所、公共団体などと雇用契約を締結し、慣れれば誰でもすぐ出来るような仕事ではなく、大学や本邦の専門学校などで学んだことをもとにした仕事でなければならない。」
です。
ですので、「技術・人文知識・国際業務」は、学歴要件があります。
要件については、次回以降ご説明いたします。
これはあくまで私の感覚ですが、留学生の方が大学を卒業して日本で就職する場合、多くの方が就く仕事が①に当てはまると思います。
なので、留学生が日本で就職が決定した場合、「留学」の在留資格から「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に変更します。
- 「国際業務」
国際業務に関しては具体例を書きます。
「翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室
内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事するこ
と。」
出入国在留管理局:「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について」より
https://www.moj.go.jp/isa/content/001413639.pdf
です。
かなり大雑把ですが、「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動内容について書きました。
次回以降は、「技術・人文知識・国際業務」の要件について書いていきます。
まとめ
・「技術・人文知識・国際業務」は一般的な就労系の在留資格
・仕事内容はホワイト・カラーの仕事をイメージしてもらうとわかりやすい
電話番号 03-6326-6602