社長さん!逮捕されますよ!!7 ~「技術・人文知識・国際業務」で提出する書類~
今回は「技術・人文知識・国際業務」で提出しなければいけない書類について書いていきます。
わざわざ提出書類だけで一回使うには訳があります。
「雇用先の規模等によって提出する書類が違う」
のです。
具体的にどう分けられているかというと、
カテゴリー1
次のいずれかに該当する機関
・日本の証券取引所に上場している企業
・保険業を営む相互会社
・日本又は外国の国・地方公共団体
・独立行政法人
・特殊法人・認可法人
・日本の国・地方公共団体認可の公益法人
・法人税法別表第1に掲げる公共法人
・高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
※ 対象はリンク先の「イノベーション促進支援措置一覧」を御確認ください。
カテゴリー2
次のいずれかに該当する機関
・前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
・カテゴリー3に該当することを立証する資料を提出した上で、在留申請オンラインシステムの利用申出が承認された機関
カテゴリー3
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
カテゴリー4
・カテゴリー1からカテゴリー3のいずれにも該当しない団体・個人
です。
イメージとしては
カテゴリー1・・・会社四季報に載っている会社やお役所など社会的信用がある機関
カテゴリー2・・・ある程度の規模がある会社
カテゴリー3・・・きちんと納税している会社
カテゴリー4・・・新しい会社や個人事業主
という感じで私は思っております。
そして、カテゴリーによって提出する書類が違います。
ここで「技術・人文知識・国際業務」に係る提出書類一覧表をご覧ください。
カテゴリー1とカテゴリー2は提出する書類が少ないのに対し、カテゴリー3とカテゴリー4は提出する書類が多くなります。
さらに、カテゴリー3とカテゴリー4は、会社の全部事項証明書だけではなく、決算報告書も提出しなければなりません。
何が言いたいのかというと、審査の対象は申請者である外国人だけではなく、勤め先も審査されます。
なぜかというと、会社の経営状態が危ないと、倒産する可能性ありますね。もし倒産してしまうと、外国人は失業して無職になってしまいます。
そのような事態になることを入管は避けたいのです。
なので、勤め先である会社も審査されます。
赤字の会社や債務超過になっている法人等は、理由書などでなぜ赤字になっているか、債務超過になっているかなどを説明した方がいいです。
あと、諸々ご事情はおありだと思いますが、在留資格の観点からすると、決ですが債務超過はもちろん、赤字は避けた方がいいでしょう。
提出書類に話を戻します。
一覧に提出すべき書類を載せましたが、場合によっては提出を求められていない書類も提出することがあります。
どういう場合にそうするかというと、雇う外国人の方にしてもらう仕事が、「技術・人文知識・国際業務」の範囲に該当していることをより丁寧に説明する必要があると判断した場合です。
「技術・人文知識・国際業務」で出来る活動は、イメージとしては「ホワイトカラー」の仕事です。
単純労働、より具体的に言えば、暫く仕事すれば誰でも出来てしまう仕事をしてはいけません。
上で、イメージとして「ホワイトカラー」の仕事といってしまいましたが、例えばPC使う仕事だからといって、単なる入力作業は認められません。
ただ、実際は「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得しておきながら、いわゆる単純労働させている会社等は非常に多いです。
入管もそのあたりはよくわかってます。
なので、
「単純労働させるんじゃないだろうな?」
という視点で審査しています。
ですので、事前に
「単純労働ではないですよ。技術・人文知識・国際業務に該当する仕事ですよ。」
という事を書面で説明しておいた方がいいです。
なので、求められていない書類でも、場合によっては提出することがあります。
ではどういう場合に、より多くの書類を提出した方がいいか、どういった書類を出せばいいかということが気になると思います。
が、これは1件、1件違いますので、もしそのようなお悩みがおありであれば、お問合せいただければと思います。
電話番号 03-6326-6602
まとめ
・雇用先がカテゴリー別に分けられている
・カテゴリーによって提出する書類がちがう
・場合によっては、提出を求められていない書類を提出する場合もある