社長さん!あなた逮捕されますよ!! 11 〜不法就労助長罪について〜

 

今回は不法就労助長罪(入管法 第73条の2)について解説します。

この罪は、最悪の場合、会社に致命的な打撃をあたえかねないものですのでご注意ください

1. 不法就労助長罪とは何か?

不法就労助長罪とは、不法就労者(日本で働くことができない外国人)を雇用したり、斡旋したりするなど、不法就労を助長する行為を罰するものです。(入管法 第73条の2 第1項)

【不法就労者に該当する主なケース】

  1. 不法滞在者:在留期間が過ぎたオーバーステイの外国人。
  2. 資格外活動の違反者:留学生などが、許可された時間(週28時間以内など)を超えて働いている場合。
  3. 在留資格で認められない活動をする外国人:専門職(技人国)として採用したのに、単純労働をさせている場合。

2. 罰則の重さ:拘禁刑と企業名公表の制裁

不法就労助長罪の罰則は極めて重く、企業の存続に関わります。

三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金

  • 3年以下の拘禁刑:社長や役員が逮捕・勾留され、刑事罰を受けるリスクがあります。

3. 法的な罠:「故意」でなくても罰せられるリスク

この罪が最も恐ろしいのは、雇用主が不法就労活動であることを知らなかった(故意ではない)場合でも、処罰される可能性があることです。

入管法 第73条の2 第2項:…処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。

この規定により、雇用主側に「過失(法令違反の落ち度)」があったと見なされれば、重い不法就労助長罪が適用されるリスクが生じます。

🛡️ 「過失」の証明となる法定確認義務

この「過失」を判断する上で、あなたが法令上の義務を果たしていたかどうかが問われます。

義務の根拠 規定される内容 義務を怠った場合の罰則
入管法 第73条の2 第2項 入管法施行規則 第6条の2 外国人を雇用する際、在留カードの原本提示を受け、在留資格、期間、就労制限の有無などを確認しなければならない。 20万円以下の罰金 (入管法 第76条の2 第2号)

在留カードの確認を怠った時点で、あなたは法定の義務違反という「過失」を犯しており、不法就労助長罪の重罰に問われるリスクが格段に高まります。

 

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