社長さん!!あなた逮捕されますよ!!20~在留期間更新許可申請~
在留資格の「変更」を経て無事に入社した後、数年ごとに必ず訪れるのが「在留期間更新許可申請」です。
これは、現在持っている在留資格の期限を延長するための手続きです。
「一度許可が下りているのだから、次も当然許可されるだろう」
と楽観視する傾向がありますが、更新は決して自動的なものではありません。この記事を作成している2026年1月現在では、審査は厳しくなる傾向が顕著になってきてます。
本記事では、更新申請における審査のポイントと、期限管理を怠った際の法的リスクについて解説します。
1. 更新申請の法的性格と審査の視点
更新申請とは、入管庁が
「現在もなお、許可した当初の条件が維持されているか」
を再確認する手続きです。
前回の申請時から、職務内容、給与水準、企業の経営状況に大きな変化がないかが精査されます。また、本人の素行(犯罪歴の有無だけでなく、税金や社会保険の支払い状況)も重要な審査対象となります。
2. 更新不許可を招く主な要因
「現状維持」であれば許可される可能性はありますが(註;必ず許可されるわけではございません。)、以下のような変化があった場合には不許可、あるいは期間短縮(5年が1年になる等)の対象となる可能性があります。
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職務実態の乖離: 事務職として許可を受けたにもかかわらず、実際には現場作業に従事させている実態が判明した場合。
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報酬の下落: 業績悪化などを理由に、日本人社員より低い水準まで給与を下げた場合。
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公的義務の不履行: 本人が住民税や健康保険料を滞納している場合。近年、入管庁は「公的義務の履行」を非常に厳格にチェックするようになっています。
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企業の経営悪化: 企業の債務超過が深刻で、雇用の継続性に疑義が生じている場合。
3. 期限管理と「不法就労助長罪」のリスク
実務上、最も警戒すべきは
「期限切れ(オーバーステイ)」
です。
在留期間の更新は、期限の3ヶ月前から申請が可能です。 万が一、期限を1日でも過ぎてから申請を行った場合、その外国人は即座に不法残留となります。また、期限が切れた状態で就労を継続させた場合、企業側には「不法就労助長罪」が適用される恐れがあります。
この罪は、「過失(うっかり忘れていた)」であっても免責されません。経営者には、所属する外国人の在留期限を正確に把握し、適切に更新させる管理責任があります。
4. 申請中の「特例期間」について
期限内に申請を完了させていれば、たとえ審査中に在留期限が到来したとしても、結果が出るまでの間(または期限から2ヶ月が経過するまで)は、引き続き適法に滞在・就労することが認められます。 これを「特例期間」と呼びます。 この猶予を得るためにも、期限ギリギリではなく、余裕を持って申請を受理させることが実務上の鉄則です。
結論:ルーチンワークに潜むリスクの排除
更新手続きは、外国人雇用を継続する上での「定期点検」です。経営者の皆様には、期限管理を本人任せにせず、社内でリスト化して管理することをお勧めします。
また、前回の申請時から条件が変更になっている場合は、安易に更新申請を行うのではなく、事前に「変更申請」が必要なケースではないかを確認する慎重さが求められます。法令遵守の徹底こそが、安定した外国人活用の基盤となります。
まとめ:経営者が心に刻むべき「更新」の鉄則
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「1日の遅れ」が命取り 在留期限を1日でも過ぎれば、その瞬間から本人は「不法残留者(犯罪者)」となり、雇用主である社長は「不法就労助長罪」に問われるリスクが生じます。「うっかり」は免罪符になりません。
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更新は「自動」ではない 「前回と同じだから大丈夫」とは限りません。給与の減額、職務内容の変更、税金や社会保険の未納があれば、不許可や在留期間の短縮(5年→1年など)という厳しい判断が下されます。
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「3ヶ月前」がスタートライン 更新申請は期限の3ヶ月前から可能です。ギリギリの申請は、追加資料の徴求などによるタイムロスで「期限切れ」を招く危険な行為です。余裕を持ったスケジュール管理こそが、企業の危機管理です。
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「特例期間」を正しく理解する 期限内に申請さえ受理されていれば、結果が出るまで(または期限から2ヶ月後まで)は適法に働けます。この権利を得るためにも、早めの申請が必須です。
次回の更新日、社長は即答できますか? 今すぐ社員の在留カードを確認し、スマホのカレンダーにアラートを設定してください。
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