今回は在留資格「永住」についてです。

 優秀な外国人社員が、日本で働き続ける上で最終的に目指すゴール。それは

「永住許可」

の取得です。

永住の在留資格を取得することは、日本に住みたい外国の方にとっては「夢」であり、会社にとっては

「最強のリテンション(引き留め)施策

になることもあります。

 ただし、その道は平坦ではありません。日に日に厳しくなってます。

 近年の審査厳格化の実態と、社長が果たすべき役割について解説します。

1. そもそも「永住者」になると何が変わるのか?

 在留期限の更新がなくなるだけではありません。彼らにとって人生が変わるほどのメリットがあります。

  • 住宅ローンが組める: 「永住者」以外への融資を渋る日本の銀行は多いです。永住権があれば、日本人と同じ条件でマイホームを持ち、地域に根を下ろしてくれます。

  • 活動制限がなくなる: 職種に縛られなくなります(工場作業も単純労働もOK)。また、配偶者や子供も「永住者の配偶者等」などの身分系ビザに変更でき、家族全体が安定します。

  • 社会的信用の獲得: 「日本政府が認めた優良な市民」というお墨付きを得ることになります。

2. 「10年の壁」と厳格な要件

永住申請をするためには、原則として以下の条件をクリアする必要があります。

  • 居住要件: 原則として、引き続き10年以上日本に在留し、そのうち5年以上就労ビザ(正社員等)で働いていること。

    • 留学生としての期間だけではダメです。

    • 「高度専門職」などのポイント制度を使えば、最短1年〜3年で申請できる特例もあります。

  • 生計要件: 独立して生計を営める資産や技能があること。

    • 目安として、年収300万円以上(扶養家族がいる場合はさらにプラス)が過去5年間にわたって継続していることが求められます。

  • 素行要件: 罰金刑や懲役刑を受けていないこと。軽微な交通違反でも、繰り返していれば不許可になります。

3. 社長! あなたの会社の「社保・税金」が彼らの命綱です

ここが最も重要です。 近年、永住審査で最も厳しくチェックされているのが、「公的義務(税金・年金・健康保険)の履行状況」です。
しかも申請者本人だけでなく、例えば配偶者がいらっしゃる場合は配偶者の公的履行義務の履行状況をチェックされます。

  • 「未納」は論外、「遅納」もアウト: ただ払っていればいいのではありません。「納期限を守って払っているか」が問われます。 たった1日でも支払いが遅れた実績があると、それだけで不許可になるケースが多発しています。

  • 会社の責任: もし社長が、「社会保険に入ると会社負担が増えるから」といって彼らを社会保険に加入させず、国民健康保険・国民年金で放置していた場合、彼らの永住への道は極めて険しくなります(自分で毎月遅れずに払い続けるのは非常にハードルが高いため)。 また、給与からの天引き(特別徴収)をミスしていたり、会社自体が社会保険料を滞納していたりすると、とばっちりで社員の永住申請が不許可になることもあります。

4. 政治の動き:「永住が取り消される時代がくるかも?」

 最近の法改正の議論をご存知でしょうか? これまでは一度取れば安泰だった永権ですが、「税金や社会保険料を故意に滞納した場合、永住許可を取り消す」という方向で法整備が進みそうです。

 これは、「永住を取ったからといって、義務を果たさない外国人は日本に置いておかない」という国の強い意思表示です。
したがって、申請時の審査**「過去数年間にわたり、完璧に支払い義務を果たしているか(=将来も裏切らない人物か)」を、顕微鏡で見るような細かさでチェックされるようになっています。

5. 社長に求められる「身元保証人」の役割

 社員が永住申請をする際、必ず社長(または日本人上司)に「身元保証人」*になってほしいと頼んできます。 ここで「保証人!? 借金の肩代わりさせられるのか!」と怖がって断らないでください。

  • 入管法上の身元保証: 借金の連帯保証人とは全く別物です。金銭的な賠償責任は一切ありません。 「彼が日本の法令を守り、公的義務を果たすよう、私が道義的に指導・監督します」という約束をするだけのものです。

  • 必要書類の協力: 在職証明書や源泉徴収票など、会社が出すべき書類をスムーズに出してあげてください。


【まとめ】永住権サポートは「福利厚生」です

社員が「永住したい」と言い出すのは、会社への信頼の証であり、長く働きたいという意思表示です。 社長ができる最大のサポートは、以下の3点です。

  1. 適正な雇用管理: 社会保険に加入させ、給与から天引きし、会社が責任を持って納付する。これが最強の審査対策です。

  2. 年収の維持: 永住申請の直前に給与を下げない(年収要件に引っかかるため)。

  3. 身元保証への快諾: 「喜んでなるよ」の一言が、社員の心を掴みます。

永住権というゴールテープを一緒に切ることができれば、その社員は御社にとって、かけがえのない「日本人同様のコア人材」となってくれるはずです。 そのための長期的なキャリアプランニング、今のうちから始めませんか?