社長さん!!あなた逮捕されますよ!!29 ~【高度専門職】「自分は80点ある!」の自己採点は事故の元! ポイント制ビザの落とし穴~
今回は高度専門職という在留資格について書いていきます。
1. 【基礎知識】「高度専門職」という在留資格は何か?
結論:日本の国益に貢献する「超エリート人材」を優遇するために作られた、ポイント制の「在留資格」です。
通常の就労在留資格(技術・人文知識・国際業務など)は、「要件を満たしているか(マルかバツか)」で審査されますが、高度専門職は仕組みが異なります。
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ポイント制による評価: 「学歴」「職歴」「年収」「年齢」などの項目ごとに点数が設定されており、その合計が「70点以上」に達した場合のみ許可されます。
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3つの活動類型: 主に以下の3タイプに分かれます。
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高度学術研究活動: 研究者、大学教授など。
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高度専門・技術活動: エンジニア、企業のスペシャリストなど
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高度経営・管理活動: 企業の経営者、社長など。
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普通のビザとの違い: 普通の在留資格が「最低限の基準」をクリアすれば取れるのに対し、高度専門職は「高得点者」しか取れない、いわば「選ばれし者の在留資格」です。
2. 「自己採点」と「入管の採点」は別物。証拠がないポイントは0点です。
結論:ご自身の計算で「80点ある」と思っていても、入管が認める厳格な形式の「公的な証明書」が提出できなければ、そのポイントはすべて否認(0点)されます。
多くの申請者が「事実として経験があるから点数になる」と勘違いしています。入管は「事実」ではなく「書面」しか見ません。
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職歴の罠: 「実務経験10年」でポイント加算を狙う場合、過去の全ての会社から「在職証明書」を取り寄せる必要があります。倒産していて取れない、業務内容の記載が曖昧、といった場合、その期間は0点です。
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学歴の罠: 海外の大学の場合、単に「卒業証書」があるだけでは不十分な場合があります。「学位取得証明書」や、場合によっては公的な認証機関による調査結果が必要です。
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MBAの罠: 「経営学修士(MBA)で加算!」と思っていても、その大学院が入管の認める加算対象校リストに入っていなければ、ただの修士号扱いです。
3. 「年収」の計算ミスと「300万円の壁」
結論:年収には「300万円以上」という絶対的な下限要件があり、ポイントがどれだけ高くても、ここを下回れば一発で不許可(足切り)となります。
ここが最も勘違いによる事故が起きやすいポイントです。
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300万円の足切り: 学歴や年齢のポイントが高く、合計で100点あったとしても、予定年収が300万円未満であれば、高度専門職(1号ロ・ハ)は許可されません。 新卒採用などで「給料は低めスタート」の場合、ここが致命傷になります。
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「見込み年収」のルール: ポイント計算に使う年収は、「過去の年収」ではなく「向こう1年間の見込み年収」です。 また、残業代や通勤手当を含めてはいけません。あくまで「契約上の確定した報酬(基本給+確定ボーナス)」のみで計算し、300万円を超えている必要があります。
4. 「高度専門職」は在留資格界のファーストクラス。メリットは絶大。
結論:最大のメリットは「永住申請までの期間短縮(最短1年)」と、通常は不可能な「親の帯同」や「家事使用人の雇用」が可能になることです。
「高度専門職」は、取得できた場合のリターンは巨大です。特に優秀な人材を口説く際、このビザの取得サポートは強力な武器になります。
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永住権への高速道路: 通常10年かかる永住申請が、70点で「3年」、80点以上なら「わずか1年」の滞在で申請可能になります。
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親の呼び寄せ: 通常の就労系在留資格では絶対に呼べない「親(父母)」を、7歳未満の子供の養育などの一定条件を満たせば帯同させることができます。
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複合的な活動: 自分の会社を経営しながら、大学で研究するなど、複数の活動が可能になります。
【まとめ】高度専門職申請前の「事前診断」リスト
「なんとなく80点」で突撃して不許可になると、リカバリーには膨大な手間がかかります。 申請ボタンを押す前に、以下の項目をクリアしているか確認してください。
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300万円の壁: 残業代を除いた確定年収で、300万円以上あるか?(299万円なら不許可です)
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職歴証明: 過去の職場の証明書はすべて揃っているか?(「倒産して連絡がつかない」期間はカウントしていないか?)
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年収計算: 「去年これくらい稼いだから」ではなく、「来年の契約額」で計算しているか?
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大学ランク: 出身大学は本当に「加算対象(世界ランキング等)」に入っているか?(思い込みではないか?)
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証明書の翻訳: 外国語の証明書には、すべて日本語の翻訳文を添付しているか?
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