社長さん!!あなた逮捕されますよ!!34 ~なぜコンビニや単純事務でビザが下りないのか?在留資格の「職務内容」の壁~

「大学を出ている優秀な外国人だから、まずは工場の現場から経験させたい」 「コンビニの店舗スタッフとして採用したい」

 経営者様からよくいただくご相談ですが、実はこれ、従来の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)では不許可になる可能性が高いのです。

なぜなら、日本の就労系在留資格は

「業務内容のレベル」

によって、できる仕事とできない仕事が厳格に分けられているからです。今回は、採用ミスを防ぐために知っておくべき「単純労働」の壁について解説します。

「レベル1:専門家クラス」は単純労働がNG

一般的に「就労系在留資格」と呼ばれる「技術・人文知識・国際業務(技人国)」は、前回の記事にも書きましたが、

【レベル1:高度な専門家クラス】

に位置します。

 この在留資格の許可基準は、「大学などで学んだ学術的な知識を活かす業務であること」です。 そのため、以下のような「単純労働」とみなされる業務は、原則として認められません。

  • 工場のライン作業(単純な加工作業など)

  • 飲食店のホールスタッフ・配膳・皿洗い

  • コンビニのレジ打ち・品出し

  • ホテルのベッドメイク・清掃

 たとえ本人が「現場からやりたい」と言っても、入管法上は「その仕事に大学の専門知識は不要」と判断され、ビザが下りないのです。

 矛盾するような事を書きますが、例えば新入社員の現場研修は、場合によっては認められることがございます。

 ただ、あくまで研修の範疇でのみ認められます。

【要注意】デスクワークでも「単純作業」は不許可!

ここで多くの社長が勘違いしやすいのが、

「じゃあ、デスクワークなら何でもOKなんだろう?」

という点です。

 実は、たとえオフィスでパソコンを使う仕事であっても、内容が「単純作業」であればビザは下りません。

× 不許可になるデスクワークの例

  • ひたすら文字を入力するだけのデータ入力

  • マニュアル通りにチェックするだけの書類確認

  • 誰でもできる伝票整理やコピーとり

入管が見ているのは、「座っているか立っているか」ではなく、

「その仕事をするのに、大学レベルの専門知識が必要か?」

です。

 思考や判断を伴わない、繰り返しの事務作業は「単純労働」とみなされ、ホワイトカラーの在留資格(技人国)の対象外となります。

現場・単純仕事を任せたいなら「レベル3:特定技能」

では、現場の即戦力や、定型的な業務も含めて外国人を採用するにはどうすればいいのでしょうか? そこで登場するのが、

【レベル3:即戦力クラス】である

「特定技能」

というビザです。

特定技能は、従来のビザでは認められなかった「現場業務」や、一定の技能を要する業務を行うための資格です。

  • 活動範囲:人手不足が深刻な特定産業分野(介護、建設、農業、外食、宿泊など)。

  • 条件:「学歴」ではなく、現場で通用する「技能試験」と「日本語試験」への合格が条件です。

「専門職」か「単純就労」か、入り口を間違えないで

このように、従事させたい業務が「高度な専門業務」なのか「現場・単純業務」なのかによって、選ぶべきビザは全く異なります。

  • エンジニアや通訳、高度な貿易事務を採用したい → 「技術・人文知識・国際業務」

  • 現場の即戦力や作業スタッフを採用したい → 「特定技能」

 ここを間違えると、「採用が決まったのにビザが出ない」という最悪のケースになりかねません。特に「事務職なら大丈夫だろう」という油断は禁物です。

 「ウチの事務仕事は専門業務と言えるのか?」 「現場業務も含むけれど、専門性もある」

 判断が難しいグレーゾーンの業務も多々あります。採用活動を始める前に、まずは専門家である行政書士までお問い合わせください。御社の業務内容を精査し、リスクのない申請プランをご提案します。

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