社長さん!!あなた逮捕されますよ!!35 2つの制度の関係性~【徹底比較】「育成就労」と「特定技能」はどう違う?「育てる」から「長く働く」への新ルールを解説~
外国人雇用のニュースでよく耳にする「育成就労」と「特定技能」。
どちらも人手不足を解消するための制度ですが、「結局、何が違うの?」「どっちを選べばいいの?」と疑問に思っている方も多いはずです。
実は、この2つはバラバラの制度ではなく、
「未経験からプロへ、そして永住へ」と繋がる一本の階段
のような関係にあります。
今回は、2027年(令和9年)から始まる新制度「育成就労」と、現行の「特定技能」の違いや共通点を、初心者の方にも分かりやすく解説します。
1. ズバリ、二つの関係は「育成」と「即戦力」
一言で言うと、「育成就労」は「特定技能1号」になるための準備・育成期間です。
- 育成就労未経験の外国人を3年間で「特定技能1号」レベル(即戦力)にまで育てるための制度です。
- 特定技能すでに一定のスキルと日本語能力を持ち、現場で即戦力として働くための制度です。
これまでバラバラだった「技能実習(建前は国際貢献)」と「特定技能(労働力確保)」のつながりを整理し、
「日本で技術を学び(育成就労)、そのまま長く活躍してもらう(特定技能)」
というスムーズなキャリアアップの道が作られました。
2. ここが同じ!3つの共通点
育成就労と特定技能には、これまでの「技能実習」にはなかった共通のルールが多く取り入れられています。
- ① 目的が「人材確保」どちらの制度も、日本の深刻な人手不足を解消し、労働力を確保することを目的として法律に明記されています。「労働者」として正面から受け入れる形になります。
- ② 働くことができる分野が共通育成就労は、特定技能の受入れ対象である「特定産業分野」の中から、育成になじむ分野が選ばれます。つまり、**「特定技能で働ける仕事=育成就労で学べる仕事」**という形に統一され、移行がスムーズになります。
- ③ 日本語能力の目標育成就労の3年間を終える頃には、特定技能1号の条件である**「A2相当(日本語能力試験N4程度)」**の力を身につけることが共通の目標となっています。
3. ここが違う!4つの相違点(比較表)
似ているようで、スタート地点やルールには大きな違いがあります。
| 項目 | 育成就労(新制度) | 特定技能(1号) |
| 入国時のスキル |
未経験OK
(これから学ぶ人) |
即戦力
(試験合格か実習修了が必要) |
| 在留期間 | 原則3年間 |
通算5年間
(2号になれば無制限) |
| 家族の帯同 | 基本的に不可 |
1号は不可
(2号になれば可能) |
| サポート体制 |
監理支援機関が
企業を指導・監理する |
登録支援機関が
外国人の生活を支援する |
| 転職(転籍) | 条件付きで可能 | 可能 |
最大のポイントは「転籍(転職)」
育成就労では、一定の条件(1〜2年の就労や日本語試験合格など)を満たせば、
本人の意向による「転籍(転職)」が認められます。
これは、原則として転職ができなかった旧「技能実習」との最も大きな違いであり、企業にとっては「選ばれる職場作り」がより重要になることを意味します。
4. キャリアの階段:将来は「永住」も見えてくる
外国人は、この2つの制度を組み合わせることで、日本で長く暮らすことができます。
- 【STEP 1】育成就労(3年)基礎を学びながら働き、特定技能1号の試験合格を目指す。
- 【STEP 2】特定技能1号(5年)現場の主力として5年間活躍する。
- 【STEP 3】特定技能2号(無期限)熟練した技能者となり、家族を呼び寄せ、更新の制限なく働き続けることが可能(事実上の永住への道)。
この流れが確立されたことで、外国人にとっては「日本で働く将来設計」が立てやすくなり、企業にとっては「手塩にかけて育てた人材を、長期間(場合によっては定年まで)雇用できる」という大きなメリットが生まれました。
まとめ
「育成就労」と「特定技能」は、日本の産業を支える人材を
「作り(育成)、つなげる(特定技能)」
ための一体的なシステムです。
2027年のスタートに向け、企業側も「ただ安く雇う」のではなく、「いかに育て、特定技能へステップアップさせ、長く定着してもらうか」という視点がより重要になっていきます。
制度の切り替わり時期は複雑なルール変更が多くなります。「自社はどちらから始めるべきか?」と迷われた際は、行政書士までお気軽にご相談ください。
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