社長さん!!あなた逮捕されますよ!!~51~ 特定技能外国人の「副業黙認」が招く不法就労助長罪と、5年間の受入れ停止処分。
「休みの日にウーバーイーツをやるくらい、本人の自由だ」 「他所の飲食店で深夜バイトをしているが、うちの仕事は真面目にやっているから黙認している」 特定技能外国人を雇用する現場で散見されるこの判断は、即座に入管法上の「不法就労助長行為等」を構成し、事業主を直接的な刑事罰の対象へと引きずり込みます。外国人のプライベートだからと放置する行為は、事業を破滅させる違法行為の黙認に他なりません。
【法的根拠:特定技能外国人受入れに関する運用要領(共通要領)第3章 第1節、Q&A 5-17】
特定技能1号の在留資格は、「法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約」に基づく業務に厳格に限定されています。 特定技能外国人が同時に2つ以上の企業と雇用契約を締結することは法令で認められておらず、届け出た特定技能所属機関(自社)以外の場所で副業やアルバイトを行うことは一切不可能です。また、労働日数が週5日以上かつ年間217日以上、かつ週労働時間が30時間以上であるフルタイム勤務が絶対条件として課されています。
【法的根拠:特定技能外国人受入れに関する運用要領(共通要領)第5章 第2節 第1(6)⑪】
「自社の業務以外の時間だから関係ない」という抗弁は通用しません。 特定技能外国人が許可された活動以外の不法就労活動(他社でのアルバイト等)を行っている事実を知りながら、これを自己の支配下に置く行為や黙認する行為は、「不法就労者の雇用等」に該当します。事業活動に関し不法就労活動をさせる行為を「行い、唆し、又はこれを助けた」とみなされ、入管法上の不法就労助長行為等を構成します。
【違反が発覚した場合のペナルティ】
副業の黙認が発覚した場合、事業主には以下の刑罰および行政処分が下されます。
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刑事罰(不法就労助長罪等):3年以下の懲役 若しくは 300万円以下の罰金(またはこれらが併科)
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行政処分(5年間の受入れ停止):出入国又は労働に関する法令に関し「不正又は著しく不当な行為」を行ったとみなされ、特定技能所属機関の欠格事由に該当。当該行為の日から起算して以後5年間の特定技能外国人新たな受入れ停止
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刑事罰(改善命令違反):雇用契約の適正な履行が確保されないとしての指導・改善命令に従わない場合、6月以下の拘禁刑 又は 30万円以下の罰金
まとめ
特定技能制度において「本人の自由」という経営者の怠慢は、不法就労の共犯という形で必ず自社に跳ね返ります。
他社で得た給与の手渡しなど、水面下で行われている就労実態を把握する責任は雇用主にあります。 実態と書類(シフト表・賃金台帳)の乖離を、手遅れになる前に検品すべきです。
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