社長さん!!あなた逮捕されますよ!!~51~ 特定技能外国人の「副業黙認」が招く不法就労助長罪と、5年間の受入れ停止処分。

社長さん!!あなた逮捕されますよ!!
はぶ行政書士事務所の羽生です。

「休みの日にウーバーイーツをやるくらい、本人の自由だ」「他所の飲食店で深夜バイトをしているが、うちの仕事は真面目にやっているから黙認している」

——その判断が、あなたを刑事罰の対象へと引きずり込みます。

外国人のプライベートだからと放置する行為は、事業を破滅させる違法行為の黙認に他なりません。

特定技能外国人に「副業の自由」はない

特定技能1号の在留資格は、届け出た特定技能所属機関(自社)との雇用契約に基づく業務に厳格に限定されています。同時に2つ以上の企業と雇用契約を締結することは法令で認められておらず、自社以外の場所での副業・アルバイトは一切不可能です。

また、週5日以上・年間217日以上・週30時間以上のフルタイム勤務が絶対条件として課されています。「自社の業務以外の時間だから関係ない」という抗弁は通用しません。

「知らなかった」「黙認していた」は不法就労助長罪になる

特定技能外国人が他社でアルバイトをしている事実を知りながら黙認する行為は、「不法就労活動をさせる行為を助けた」とみなされます。罪名は不法就労助長罪(入管法第73条の2)、罰則は3年以下の懲役または300万円以下の罰金です。

「本人が勝手にやったこと」は通りません。他社で得た給与の手渡しなど、水面下で行われている就労実態を把握する責任は雇用主にあります。

▷ 関連記事:Vol.53 他社でのバイトを「黙認」した罪。二重就職が招く不法就労助長と、5年間の排除。

発覚すれば刑事罰+5年間の受入れ停止

副業の黙認が発覚した場合、事業主には刑事罰と行政処分の両方が下されます。不法就労助長罪(3年以下の懲役・300万円以下の罰金)に加え、「不正又は著しく不当な行為」による欠格事由に該当すれば、処分から5年間、一切の特定技能外国人を受け入れることができなくなります

さらに、改善命令に従わない場合は6ヶ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金も科せられます。

▷ 関連記事:Vol.52 デリバリー専従という地雷。配達員と化した特定技能外国人が招く不法就労助長。

「本人の自由」という怠慢が、自社に跳ね返ってくる

正直に聞きます。シフト表・賃金台帳の実態と書類に乖離はありませんか。登録支援機関の面談等を通じ、不審な疲弊や深夜・休日の外出がないか把握していますか。

特定技能制度において「本人の自由」という経営者の怠慢は、不法就労の共犯という形で必ず自社に跳ね返ります。手遅れになる前に、今すぐ実態を確認してください。

【まとめ】副業黙認で社長が覚えておくべきこと

  • 特定技能外国人に副業の自由はない。自社以外での就労は一切不可
  • 黙認・放置は不法就労助長罪。「知らなかった」は通らない
  • 発覚すれば刑事罰+5年間の受け入れ停止。経営計画が全滅する

【もし不許可になっても、諦める前に「再構成」を】

ビザが下りない理由の多くは、書類の「説明不足」や「矛盾」にあります。不許可通知から「入管の本音」を読み解き、ロジックを組み直せば、再申請での許可は十分に可能です。

世田谷で10年、数々の難案件を扱ってきた羽生が、現在の状況を整理し、次の一手をアドバイスします。

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