社長!!あなた逮捕されますよ!!25~「理由書」の書き方~
今回は理由書について書いていきます。
ビザ(在留資格)申請において、「理由書」という書類を作成し、提出します。
ですが多くの申請者が「理由書」の重要性を軽視しがちです。
「熱意を伝えればなんとかなる」
「ネットの例文を真似ればいい」
そう考えて提出された書類が、結果として
「不許可の決定的な証拠」
として扱われていることもあります。
では理由書とは何なのか。なぜ素人が書くと危険なのか。 専門家の視点から、その本質を解説します。
1. 理由書の本質は「法的立証書類」である
理由書は、審査官に対する「手紙」ではありません。
「本件がいかに入管法の許可要件に適合しているか」
を証明するための、法的立証書類です。
審査官は、法律という物差しだけで審査を行います。 どれほど感動的なエピソードが書かれていても、それが法的な要件(「専攻との関連性」「雇用の必要性」「安定性」など)にリンクしていなければ、審査上は「無意味な記述」として処理されます。
逆に、不要な情報を書きすぎることで「ボロが出る」リスクの方が高まります。
2. 「整合性」という絶対的な壁
入管審査において、最も重い罪の一つが「矛盾」です。
ご自身で理由書を作成する場合、以下の整合性を完璧に保つことは非常に困難です。
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過去の履歴との整合性: 本人が過去(留学生時代など)に入管へ提出した情報と食い違っていないか。
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客観的事実との整合性: 謄本、決算書、契約書などの証拠書類と、理由書の記述が完全に一致しているか。
「記憶違いでした」という言い訳は通用しません。 提出された理由書に一行でも事実と異なる記述があれば、それは「虚偽」とみなされ、その記録は永久に残ります。
安易な自作の理由書が、将来にわたってその外国人の足枷となるのです。
3. 「反省文」と「理由書」は別物
特に不許可からのリカバリーや違反があった場合、多くの方が「反省文(謝罪)」を書いてしまいます。
「反省文」が必要な場合はあります。
ただ、
「申し訳ありませんでした」
「日本が大好きです」
という感情論は、審査においてプラス評価にはなりません。
求められているのは、
「なぜ違反が起きたのか(原因)」
「今後二度と起きないと言える法的根拠(再発防止策)」
の論理的な説明です。 感情ではなく、ロジックで審査官を納得させなければなりません。
4. プロの作成プロセスとは
我々専門家が理由書を作成する場合、「書きたいことを書く」ことはありません。
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ゴール設定: 今回のケースで適用すべき法律の条文と、審査要領の基準を特定する。
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事実の抽出: 企業の事業内容や本人の経歴から、その基準を満たす「事実」だけを抽出する。
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弱点の補強: 審査上有利にならない事情(赤字決算や経歴の空白など)がある場合、それを法的にどう説明すればマイナス評価を回避できるかを構築する。
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論理構築: 一切の感情論を排し、審査官が「不許可にする理由が見当たらない」という結論に至るよう論理を組み立てる。
【まとめ】その理由書、提出前にここをチェック!(自己判断の危険度リスト)
最後に、理由書作成において絶対に守るべき鉄則をまとめました。 もしご自身で作成された理由書が、以下の項目のどれか一つでも引っかかるなら、その封筒を投函するのはやめてください。
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鉄則1:それは「手紙」になっていないか?
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「頑張ります」「お願いします」という感情言葉は不要。必要なのは「要件を満たす事実」のみ。
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鉄則2:以前提出した書類と矛盾していないか?
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入管は過去の全ての記録を持っている。過去の申請書、履歴書と一言一句整合性が取れているか確認したか?
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鉄則3:ネットの「雛形」をコピペしていないか?
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他人の成功事例は、あなたの事例では「致命的なミス」になる可能性がある。ビザ申請に万能なテンプレートは存在しない。
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鉄則4:「余計なこと」を書いていないか?
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聞かれてもいないことを書いたせいで、新たな不許可理由(墓穴)を掘るケースが多発している。
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鉄則5:その書類に一生責任を持てるか?
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一度提出した理由書は「自白証拠」として永久に残る。あとからプロに頼んでも、この書類の存在は消せない。
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理由書は、単なる添付書類ではありません。
審査の合否を分ける、最も重要な「弁明の場」です。
大袈裟に言えば人の人生と会社の信用を左右する書類です。
慎重にご対応ください。
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