社長さん!!あなた逮捕されますよ!!17 ~在留資格変更申請について1~

 留学生を正社員として採用する場合や、高度専門職1号、特定技能1号の在留資格を取得している人を他社から転職者を迎える場合、現在持っている在留資格(ビザ)を別の種類に切り替える必要があります。

 これを正式には「在留資格変更許可申請」と呼びます。

 この手続きは、単なる情報の書き換えではありません。

 既存の在留資格を一度リセットし、新しい活動内容に基づいて一から審査を受け直すものです。

 今回は、「変更」のについて解説します。

1. 「変更」という手続きの法的性質

 在留資格の変更は、国から与えられている滞在の許可を全く別の根拠へと移行させる手続きです。

 例えば、留学生が就労ビザへ切り替える場合、入管庁は「学生としての活動」を終了させ、新たに「その会社で、その職務に従事する社会人」として滞在させる妥当性を審査します。

 この審査の結果、不許可となった場合、本人は現在の滞在根拠を失うことになります。

 学校を卒業済みであったり前職を退職済みであったりする場合、再申請が認められない限りは帰国準備に入らなければなりません。

 つまり、変更申請は常に「日本にいられなくなるリスク」を孕んだ、極めて重要な局面であることを認識しておく必要があります。

2. スケジュール管理と1月末のデッドライン

 新卒採用において最も注意すべきは申請の時期です。年度末は入管庁の窓口が極めて混雑するため、標準的な審査期間を大幅に超えることが常態化しています。

 2026年1月9日時点では、出入国在留管理庁は、4月1日からの就労を予定している場合、12月1日から1月末までの間に申請を行うよう推奨しています。

 1月末を過ぎてからの申請になると、入社日に審査結果が間に合わないリスクが高まります。ビザが有効でない状態での就労は不法就労となるため、入社日を延期せざるを得ないなど、事業計画に支障をきたすことになります。

3. 学歴と業務内容の「関連性」

 就労ビザ(主に技術・人文知識・国際業務)への変更において、審査の根幹となるのが

 「職務の専門性」と「学歴との関連性」

です。

  • 専攻との一致: 本人が大学等で専攻した内容と、入社後に従事する業務に関連性が認められない場合、許可は下りません。

  • 単純労働の禁止: 専門職としての採用であっても、実態として現場のライン作業や接客、配送などが主たる業務であると判断されれば、不許可の対象となります。

アルバイト雇用時には許容されていた業務であっても、正社員としての変更申請では厳格な「専門性」の物差しで再評価される点に注意が必要です。

4. 雇用主である「企業」への審査

審査対象は申請人本人に留まりません。受け入れ企業側も、主に以下の3点について精査されます。

  • 事業の安定性と継続性: 決算書に基づき、外国人を適正に雇用し続ける財務基盤があるか。

  • 報酬の妥当性: 同職種の日本人社員と同等以上の報酬を支払っているか。

  • 職務の発生根拠: 提出された職務内容を遂行するだけの業務量が、組織内に恒常的に存在するか。

5. 変更申請における不許可のリスク

変更申請が不許可となった場合、本人は「出国準備」のための在留資格へ変更を余儀なくされ、短期間での帰国を求められるのが一般的です。 一度不許可となった履歴は入管庁に記録されるため、再申請を行う際には、前回の不許可理由を完全に払拭する論理的な説明が求められます。

結論:正確な現状把握と準備の徹底

在留資格の変更は、一人の外国人のキャリアと、企業の採用計画の成否を決める分岐点です。必要書類を揃えるのは当然のこととして、それ以上に「なぜこの雇用が適法であり、必要であるか」を客観的・論理的に証明できる準備が整っているかが問われます。

経営者の皆様には、単なる事務手続きと捉えず、自社の経営状況と採用意図を正しく国に提示するための、戦略的な準備を進めていただきたいと思います。

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