社長さん!!あなた逮捕されますよ!!21 ~中途採用者を採用するときの注意点~
今回は中途採用者を採用した場合ことを書いていきます。
重複する内容もございますが、復習だと思ってご覧ください。
「すでに就労ビザを持っている経験者なら、すぐに現場に入ってもらえるだろう」
中途採用の際、経営者の皆様が最も陥りやすいのがこの予断です。
しかし、外国人の中途採用における手続きは、本人が現在持っている在留資格の種類と、御社での職務内容の組み合わせによって、法的要件が大きく異なります。
本記事では、採用パターンごとの手続きの要否と、経営者が確認すべき実務上のポイントを整理します。
1. 留学生を新卒採用する場合(基本の再確認)
まず大前提として、留学生を採用する場合は例外なく**「在留資格変更許可申請」**が必要です。 留学生が保有する「留学」資格は、学業を目的としたものであり、フルタイムでの就労は認められていません。職種を問わず、入社日までに就労可能な在留資格への切り替えを完了させる必要があります。特に4月入社の場合は、前年の12月から1月中に申請を済ませることが実務上の推奨スケジュールとなります。
2. 転職者(中途採用)を迎える場合
すでに就労ビザを保有している転職者の場合、以下の2つのパターンに分かれます。
パターンA:入社前に「変更申請」が必須となるケース
以下に該当する場合、前の会社でのビザの期限が残っていても、御社で働くためには事前に許可を得なければなりません。
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職務内容が大きく変わる場合: 例として、「技術・人文知識・国際業務」(事務職等)の資格を持つ人が、御社で「技能」(コック等)として働く場合など。活動の根拠自体が変わるため、変更申請が不可欠です。
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「契約機関(会社)」が指定されているビザ: 以下の在留資格は、許可時に「特定の会社で働くこと」を条件に許可されています。
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特定技能(1号・2号): 転職のたびに、新しい会社を対象とした変更申請が必要です。
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高度専門職(1号): 指定書(パスポートに貼付されるもの等)に会社名が記載されているため、会社が変わる場合は変更申請となります。
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特定活動(46号・本邦大学卒業者): 日本の大学卒業生向けの資格ですが、これも特定の契約機関が指定されているため、転職時は変更申請が必要です。
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パターンB:変更申請をせずに就労を開始できるケース
「技術・人文知識・国際業務」や「技能」など、特定の会社名が指定されていない一般的な就労ビザを保有している場合、以下の条件を満たせば、次回の更新期限まで現在のビザで就労可能です。
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条件: 前職と「活動内容(職種)」が変わらないこと。
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必須の手続き(所属機関等に関する届出): 転職から14日以内に、本人が入管庁へ「所属先が変わった」旨を届け出る義務があります。これは郵送やインターネットで可能です。
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推奨される手続き(就労資格証明書の申請): 義務ではありませんが、「新しい会社の仕事内容も、今のビザで問題ない」というお墨付きを入管庁からもらう手続きです。これを取得しておくことで、数年後の更新がスムーズになり、不法就労のリスクを確実に回避できます。
3. 経営者が面接時に確認すべきチェックリスト
中途採用の面接では、在留カードの表面の期限だけでなく、以下の分類に基づいて手続きの要否を判断する必要があります。
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「留学」の場合: 入社日までに変更申請が必須。
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「特定技能」等の場合: 会社が変わるため、入社前に変更申請が必須。
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「技術・人文知識・国際業務」等の場合: 同職種なら変更申請は不要(次回更新まで有効)。ただし、安全な雇い入れのために**「就労資格証明書」**の取得を強く推奨。
まとめ:中途採用で失敗しないための3つの鉄則
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「カードがある=すぐ働ける」は間違い 在留カードを持っていても、それが「御社の仕事」で使えるとは限りません。「職種」と「会社指定の有無」を確認せずに入社日を決めるのは、不法就労の入り口です。
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「特定技能」は転職のたびに審査がある 「特定技能」や「高度専門職」など、特定の企業に紐づいているビザの場合、たとえ同業他社への転職であっても、入社前に必ず「変更申請」が必要です。
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「就労資格証明書」は会社を守る保険 変更申請が不要なケース(技術・人文知識・国際業務など)でも、次の更新時に「実は仕事内容が合っていなかった」として不許可になるリスクがあります。これを防ぐため、入管から事前のお墨付き(就労資格証明書)をもらっておくのが、コンプライアンスを重視する企業の常識です。
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