社長さん!!あなた逮捕されますよ!!40 ~入社前から地獄です!義務付けられる「3時間の事前講義」と「生活立ち上げ」全ToDoリスト~

「在留資格の許可さえ下りれば、あとは外国人が勝手に日本に来て、勝手に働いてくれる」

もしそう思っているなら、大間違いです。 特定技能制度において、社長(受入れ企業)の義務は、彼らが日本に来る「前」から始まっています。

しかもその内容は、入管法によって「分単位」で管理されるほど厳格です。 今回は、社長が思わず「めんどくさい!!」と叫びたくなる、入社前後の「支援義務ToDoリスト」を公開します。

これらを1つでもサボれば、許可は下りないか、後で取り消されます。


1. 【入国前】ビザ申請前に必須!「3時間の事前講義」

まず、彼らを呼び寄せるためのビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)をする「前」に、以下のタスクを完了させなければなりません。 申請した後では手遅れです。

  • [ ] タイミングの厳守 必ず「ビザ申請前」に実施しましたか?

  • [ ] 3時間の確保 労働条件や日本のルールについて、「3時間程度」かけて説明しましたか?(1時間で終わらせたら不十分とみなされます)

  • [ ] 通訳の手配 ここが最難関です。日本語ではなく、「外国人が十分に理解できる言語(母国語)」で行いましたか? (社長のカタコト英語や、日本語能力試験N4レベルの本人への「日本語での説明」は認められません)

  • [ ] 対面またはテレビ電話 資料を郵送して「読んでおいて」は禁止です。Zoomなどで顔を見ながら説明しましたか?

  • [ ] 履歴の保存 「いつ、誰が、どうやって説明したか」を記録し、本人の署名を貰いましたか?

社長、これ自社でできますか? ベトナム語やネパール語の通訳を、申請のたびに確保できますか?


2. 【住居確保】「とりあえず寮で」は通用しません

外国人が空港に到着するその瞬間までに、基準を満たす部屋を確保し、契約を済ませておく必要があります。 「会社の空き部屋に雑魚寝」は許されません。

  • [ ] 広さの計測 1人当たり「7.5㎡(約4.5畳)以上」ありますか? (2段ベッドを詰め込むタコ部屋はNG。ロフト部分は面積に含まれません)

  • [ ] 連帯保証人 外国人が部屋を借りる場合、会社が「連帯保証人」になるか、保証料を会社が負担しましたか?

  • [ ] 初期費用の負担 敷金・礼金・仲介手数料は会社負担です。本人に請求することは禁止です。

  • [ ] 社宅の準備 自社物件の場合、寄宿舎としての届出や消防設備の点検は済んでいますか?


3. 【入国直後】配属初日は仕事できません

「よし、空港に着いたな! 明日から現場に入れ!」 これも違法です。 入国してから配属されるまでの間に、以下の「生活立ち上げ」を完了させる義務があります。

  • [ ] 空港出迎え 到着ロビーで出迎え、社宅まで車で送り届けましたか?(現地集合はNG)

  • [ ] 8時間の生活講義(生活オリエンテーション) ゴミ出し、日本の交通ルール、110番のかけ方、防災などについて、「8時間以上」かけて教えましたか? (※過去に日本にいた技能実習生などは短縮できる場合もあります)

  • [ ] 役所への同行 転入届、国民健康保険、国民年金の手続きに、担当者が一緒に窓口へ行きましたか?

  • [ ] 銀行口座・携帯・ライフライン 給与振込用の口座開設、携帯電話の契約、電気・ガス・水道の開通。これら全てに同行し、契約を補助しましたか?

 

 

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