社長さん!!あなた逮捕されますよ!!42 ~「時給が50円高いので辞めます」は止められない!?特定技能の「転職」と、社長が青ざめる「失踪・解雇」の罠~

社長さん!!あなた逮捕されますよ!!
はぶ行政書士事務所の羽生です。

「せっかく高い紹介料を払って呼び寄せたのに、半年で辞めるなんて詐欺だ!」——そんな悲鳴を聞くことが増えています。

技能実習制度に慣れきった社長は大きな勘違いをしています。特定技能外国人には、日本人と同じ「職業選択の自由」があります。引き留め工作は違法です。

「3年は辞めないよう契約書で縛れませんか?」——できません。それをやると社長が処罰されます

「3年以内に辞めたら違約金50万円」「辞めるなら渡航費や紹介料を全額返せ」——このような契約を結ぶことは、入管法上の「不正行為」であり、労働基準法違反です。

特定技能外国人は「時給が50円高い」という理由だけで、隣町のライバル企業に転職する権利を持っています。パスポートを会社で預かる行為も完全に違法です。これらが発覚した場合、向こう5年間、外国人の受入れ禁止処分を受けます。

「金」や「恐怖」で縛る時代は終わりました。「この会社で働き続けたい」と思わせる待遇や環境を用意できるかどうかが、勝負の分かれ目です。

「ある日突然、寮から消えました」——直ちに入管へ届出が必要です。隠すと共犯になります

朝起きたら寮がもぬけの殻、電話も繋がらない——いわゆる「失踪」です。世間体を気にして入管への連絡をためらう社長がいますが、それは最悪の判断です。

外国人と連絡が取れなくなったら、14日以内に「特定技能外国人の受入れ困難に係る届出」を入管へ提出する義務があります。隠蔽や虚偽の報告は罰金刑の対象です。また事件に巻き込まれた可能性もあるため、警察への行方不明者届も必要です。

失踪の原因が最低賃金割れやパワハラなど会社の責任(人権侵害)だった場合、以後1年間(悪質な場合は5年間)、外国人の受入れができなくなります。

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「辞めます」と言われたら——2025年4月から手続きが変わりました

2025年4月の制度改正により、外国人本人からの自己都合退職の申し出については「受入困難届出」が不要になりました。以前は申し出の時点で届出が必要でしたが、現在は退職が確定した後に「雇用契約終了の届出」を提出すればOKです。

ただし「辞めるな」と引き留めたり、違約金を請求したりすることは引き続き違法です。本人が辞めると決めたら、速やかに転籍支援を行い、退職確定後に正しく届出を行ってください。

「経営が苦しいので一人解雇したいのですが」——絶対に慎重に!会社都合退職を出すと採用がストップします

「仕事が減ったから」「あいつは使えないから」といって安易に会社都合での解雇をしてはいけません。特定技能雇用契約の締結日前1年以内または締結後に、同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させた場合、受入れ機関の欠格事由に該当します。

つまり、たった一人でも「クビ」にすると、向こう1年間は新しい特定技能外国人を一人も採用できなくなります。ビザの更新もできなくなる可能性があります。どうしても雇用維持が難しい場合は、解雇通知を突きつける前に登録支援機関等に相談し、他社への転籍をサポートしてください。

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【まとめ】転職・失踪・解雇で社長が覚えておくべきこと

  • 違約金契約・パスポート預かりは入管法違反。発覚すれば5年間の受入れ禁止
  • 失踪したら14日以内に入管へ届出。隠蔽すると共犯として罰金刑の対象になる
  • 会社都合解雇は1年間の採用停止。自己都合退職は退職確定後に「雇用契約終了の届出」を提出する

【もし不許可になっても、諦める前に「再構成」を】

ビザが下りない理由の多くは、書類の「説明不足」や「矛盾」にあります。不許可通知から「入管の本音」を読み解き、ロジックを組み直せば、再申請での許可は十分に可能です。

世田谷で10年、数々の難案件を扱ってきた羽生が、現在の状況を整理し、次の一手をアドバイスします。

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