社長さん!!あなた逮捕されますよ!!43 ~「なんでアイツらだけ!」日本人社員が激怒する組織崩壊の危機と、正しい「同一労働同一賃金」の正解~

社長さん!!あなた逮捕されますよ!!
はぶ行政書士事務所の羽生です。

「やっと特定技能の外国人が来てくれた!これで現場も回るぞ!」——そう安心している社長、足元を見てください。現場の日本人社員たちの目が、笑っていませんよ。

特定技能の導入で一番怖いのは、入管法違反よりも「日本人社員のモチベーション崩壊」です。この不公平感を放置すると、会社は内側から壊れます。

「新入社員」ではありません。「経験者」です

現場で最もトラブルになるのが「給与の逆転現象」です。「日本語もろくにできない外国人が、自分より高い給与をもらっている」——この事実は、何も知らない日本人社員には受け入れがたいものです。

ここで社長が説明すべきロジックは一つです。「彼らは新入社員ではない。3年の実務経験者(中途採用)だ」——特定技能(技能実習2号修了者)は、法律上その分野で「3年程度の実務経験を有する者」として扱われます。給与の比較対象は日本の大卒新入社員(未経験)ではなく、「勤続3年目の日本人社員」でなければなりません。

この説明を最初に全体にしておかないと、現場の不満は爆発します。

「家賃も送迎も会社持ち?」それは「えこひいき」ではありません

次に揉めるのが、空港送迎・通訳・役所同行などの手厚い支援です。「俺たちは自分で部屋を借りて、自分で役所に行ったぞ。ズルいじゃないか」という声が出ます。

答えは明確です。「これは福利厚生(サービス)ではなく、法的義務(コスト)だ」——特定技能制度では、事前ガイダンスや送迎にかかる費用を本人に負担させることは禁止されています。会社が払いたくて払っているのではなく、「そうしないとビザが取り消されるから払っている経費」です。工場の機械のメンテナンス費と同じ、採用に必要な「維持費」なのだと日本人社員に理解を求めてください。

▷ 関連記事:Vol.55 日本人との賃金格差が招く、受入れ資格の剥奪。

逆に「外国人だから」で賞与カットは違法!

一方で、社長がやってはいけないのが「支援に金がかかるから、その分こいつらのボーナスは無しでいいだろう」という調整です。これは明確な差別(入管法違反・労基法違反)です。

基本給は高いが賞与はゼロ、日本人にはある「家族手当」「皆勤手当」を外国人には出さない——これらに合理的な理由がない限り、「外国人であることを理由とする不当な差別的取扱い」として入管から基準不適合の認定を受けます。

社内で孤立させない。「交流」は会社の義務です

「仕事だけさせればいい」という放置も許されません。運用要領には「日本人との交流促進に係る支援」が義務として明記されています。地域の祭りや自治会への参加補助、社内イベント(歓迎会など)の開催——これらをサボると、外国人は地域や社内で孤立しホームシックにかかって失踪するリスクが高まります。

日本人社員にとっても「何を考えているか分からない不気味な集団」となり、溝が深まるばかりです。

▷ 関連記事:Vol.42 「時給50円で辞めます」は止められない!?失踪・解雇のリアル

【まとめ】同一労働同一賃金で社長が覚えておくべきこと

  • 特定技能外国人は「新入社員」ではなく「勤続3年目相当の経験者」。給与が高いのは当然だと日本人社員に説明する
  • 送迎・通訳・住居支援は福利厚生ではなく法的義務。会社が払わないとビザが取り消される「維持費」だ
  • 「外国人だから」という理由での賞与カット・手当除外は入管法違反。合理的な理由のない差別は即アウト

【もし不許可になっても、諦める前に「再構成」を】

ビザが下りない理由の多くは、書類の「説明不足」や「矛盾」にあります。不許可通知から「入管の本音」を読み解き、ロジックを組み直せば、再申請での許可は十分に可能です。

世田谷で10年、数々の難案件を扱ってきた羽生が、現在の状況を整理し、次の一手をアドバイスします。

期限が迫って焦る前に、まずはLINEで現状を教えてください。一言相談からで大丈夫です。

▼LINEで「再申請の可能性」を確認する(無料) https://lin.ee/nkKe0Kb

“`