社長さん!!あなた逮捕されますよ!!~47~ 書類不備で即不許可!申請前にクリアすべき「3つの法的インフラ」と「求人の罠」

社長さん!!あなた逮捕されますよ!!
はぶ行政書士事務所の羽生です。

「人が欲しい」と思ったとき、もう手遅れかもしれません。

建設分野の特定技能には、他業種にはない「入場チケット(必須要件)」が3つあります。これを持たずに申請しようとするのは、パスポートを持たずに空港に行くようなものです。

【壁1】建設業許可がない会社は、特定技能外国人を1人も雇えない

特定技能外国人を雇用するための絶対条件は「建設業法第3条第1項の許可」を受けていることです。「うちは500万円以下の軽微な工事しかしないから許可はいらない」という理屈は、特定技能の世界では通用しません。許可証(写し)は申請時の必須添付書類です。

注意が必要なのが更新時期です。審査期間(半年)の途中で許可が切れると、その時点で特定技能の審査もストップします。建設業許可の更新手続きは余裕を持って行ってください。

【壁2】CCUSは「詳細型」で登録しないと、次回更新で詰む

建設分野ではCCUS(建設キャリアアップシステム)への登録が完全義務化されています。国内採用(技能実習からの切替など)は申請時にID発行済みが必須です。海外採用(新規入国)は入国後1ヶ月以内の登録でOKですが、会社の事業者IDは申請前に必須です。

最大の落とし穴が登録の「型」です。身分証だけで登録できる「簡易型」を選ぶと、後で痛い目を見ます。特定技能の昇給要件(レベルアップ評価)に対応するには、資格証などを添付する「詳細型」での登録が必須です。ここをケチると、次回のビザ更新時に「昇給の根拠がない」と判断されるリスクがあります。

【壁3】JACへの加入——業界団体に属していない会社は年間24万円のコストが発生する

特定技能外国人を雇うすべての建設企業は、JAC(一般社団法人建設技能人材機構)に加入し、受入負担金を支払う義務があります。自社が建設業協会などのJAC正会員団体に入っていれば負担金は安く済みますが、どこの団体にも属していない場合は賛助会員として直接加入する必要があります。コストは年会費24万円(税別)+受入負担金(月額・1人あたり)です。

このコストを事前に計算に入れておかないと、採用予算が完全に狂います。

【隠しトラップ】ハローワークの求人賃金と外国人の賃金が矛盾すると即不許可

3つの壁を越えた先にもう一つ落とし穴があります。申請日から過去1年以内に、ハローワーク等で日本人向けの求人を出し、原則2週間以上募集した実績が必要です。

さらに恐ろしいのが金額の整合性です。ハローワークの求人で月給25万円と出しておきながら、特定技能外国人の契約を月給22万円で申請すると「不当な差別」とみなされ即不許可になります。ルールは「求人票の条件 ≦ 特定技能外国人の条件」です。「日本人が来ないから安く外国人を雇おう」という考えは、入口で完全に封鎖されています。

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【まとめ】建設特定技能の申請前に社長が覚えておくべきこと

  • 建設業許可・CCUS(詳細型)・JAC加入——この3つがなければ申請のスタートラインにも立てない
  • CCUSは「簡易型」では次回更新で詰む。必ず「詳細型」で登録する
  • ハローワークの求人賃金より外国人の賃金を低くすると即不許可になる

【もし不許可になっても、諦める前に「再構成」を】

ビザが下りない理由の多くは、書類の「説明不足」や「矛盾」にあります。不許可通知から「入管の本音」を読み解き、ロジックを組み直せば、再申請での許可は十分に可能です。

世田谷で10年、数々の難案件を扱ってきた羽生が、現在の状況を整理し、次の一手をアドバイスします。

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