【令和8年4月15日~】技人国(技術・人文知識・国際業務)カテゴリー3・4の提出書類が変わりました

令和8年4月15日以降、技術・人文知識・国際業務(技人国)の在留資格申請において、カテゴリー3または4に該当する企業は、新たに2種類の書類を追加で提出する必要があります。この記事では、追加書類の内容・対象者・免除条件を整理します。

変更の概要

項目 内容
対象 カテゴリー3または4に該当する所属機関
適用開始 令和8年4月15日以降の申請
変更内容 追加書類2種類の提出が必要
カテゴリー1・2 今回の変更の対象外

追加が必要な書類

① 所属機関の代表者に関する申告書(参考様式)

すべてのカテゴリー3・4企業が提出対象です。

会社の代表者(社長)自身について申告する書類で、出入国在留管理庁が公表している参考様式を使用します。カテゴリー3・4は上場企業等と異なり、企業実態の確認が難しいため、代表者による申告を求める制度です。

この申告書が持つ本当の意味

この申告書には、末尾に次の一文があります。

「上記に事実ではない内容が含まれている場合、虚偽の申請と判断される可能性があることを理解した上で本申告書を作成しました。」

つまり単なる添付書類ではありません。代表者が外国人であることを知りながら記載を誤魔化した場合、虚偽申請として扱われるリスクを負った上で署名する書類です。

これまでカテゴリー3・4の申請では、代表者が外国人かどうかについて明示的な申告を求められていませんでした。今回この様式の提出が義務化されたことで、「知らなかった」「気づかなかった」という言い訳が通らなくなります。

② 言語能力を証する資料

対象となる業務:言語能力を用いて対人業務に従事する場合

営業・通訳・接客・カスタマーサポートなど、人と話すことが主となる業務が対象です。プログラマーやエンジニアで社内向け業務のみの場合は、対象外となるケースがあります。

必要な水準はCEFR・B2相当以上です。

CEFR・B2相当とみなされる条件

以下のいずれかに該当する場合、B2相当の言語能力があるとみなされます。

条件 内容
JLPT N2以上を取得
BJT ビジネス日本語能力テスト400点以上を取得
在留歴 中長期在留者として20年以上在留
学歴① 日本の大学を卒業、または高等専門学校・専修学校の専門課程・専攻科を修了
学歴② 日本の義務教育を修了し高校を卒業

よくある質問

Q. 4月14日以前に申請済みの案件は対象になりますか?
なりません。令和8年4月15日以降に申請するものが対象です。すでに受理されている申請には影響しません。

Q. 自社がカテゴリー3か4かわからない場合は?
カテゴリーの判断に迷う場合は、申請前に確認することをお勧めします。誤ったカテゴリーで申請すると書類不足になる可能性があります。

Q. 対人業務かどうかの判断基準は?
職務内容によって個別に判断されます。「対人業務かどうか迷う」という場合は、提出しておく方が安全です。

Q. BJTのスコアに有効期限はありますか?
出入国在留管理庁からの現時点での公式発表では有効期限の明示はありませんが、審査の実務上どう扱われるかは積み上げが少ない状況です。不安な場合は専門家に確認してください。

技能(在留資格)についても同様の変更があります

令和8年4月15日以降、在留資格「技能」についても、カテゴリー3・4に該当する企業は同じ申告書の提出が必要になります。調理師・農業・建設など技能該当の外国人を雇用している企業も対象ですので、確認してください。

まとめ

  • 令和8年4月15日以降、カテゴリー3・4の技人国申請は提出書類が増えた
  • 代表者申告書はすべてのカテゴリー3・4企業が対象
  • 申告書は虚偽記載があれば虚偽申請と判断されるリスクがある
  • 言語能力証明は対人業務に就かせる場合のみ必要
  • JLPT N2以上、または日本の学校卒業歴等で証明可能
  • 技能についても同日から同様の変更がある

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