社長さん!!あなた逮捕されますよ!!/はぶ行政書士事務所の羽生です。
令和8年4月15日から、技術・人文知識・国際業務(技人国)の申請ルールが変わりました。
「うちは今まで通り出せば大丈夫」——その判断が、不許可に直結する時代になっています。
カテゴリー3・4の会社は、今すぐ提出書類を見直してください。
Contents
【この記事の重要ポイント】
- 令和8年4月15日以降、カテゴリー3・4は提出書類が増えた
- 追加書類①:代表者申告書——「知らなかった」では虚偽申請になる
- 追加書類②:言語能力証明——対人業務に就かせるなら必須
- 「自分はカテゴリー1だから関係ない」は本当に正しいか?
令和8年4月15日以降、カテゴリー3・4は提出書類が増えた
技人国の申請で会社が用意する書類は、これまでも会社のカテゴリー(1〜4)によって異なっていました。上場企業などカテゴリー1・2の大手は書類が少なく、中小企業が多いカテゴリー3・4は書類が多い——この構造は変わっていません。
ただ、令和8年4月15日以降の申請から、カテゴリー3・4にはさらに2種類の書類が追加されました。
追加されたのは次の2つです。
- ① 所属機関の代表者に関する申告書(参考様式)
- ② 言語能力を証する資料(対人業務に従事する場合のみ)
「4月14日以前に申請済みの案件は対象外」ですが、これから申請するものはすべて対象です。経過措置はありません。4月15日以降に出す申請については、書類が足りなければその時点で不許可リスクが生じます。
カテゴリー1・2は今回の対象外ですが、だからといって完全に無関係ではありません(これは後述します)。
追加書類①:代表者申告書——「知らなかった」では虚偽申請になる
カテゴリー3・4のすべての企業が対象です。在留資格認定・変更・更新を問わず、申請の種類にかかわらず提出が必要です。
この申告書、単なる添付書類だと思って軽く見ていると危険です。末尾にはこんな一文があります。
「上記に事実ではない内容が含まれている場合、虚偽の申請と判断される可能性があることを理解した上で本申告書を作成しました。」
つまり、代表者(社長)が自ら署名する書類です。内容が事実と異なれば、虚偽申請として扱われるリスクを負います。
これまでカテゴリー3・4の申請では、代表者について明示的な申告を求める書類はありませんでした。今回この様式の提出が義務化されたことで、「気づかなかった」「担当者に任せていた」という言い訳は通らなくなります。社長自身が内容を確認して署名する、という意識が必要です。
様式は出入国在留管理庁が公表している参考様式を使用します。自社で独自に作成した書類は使えません。
追加書類②:言語能力証明——対人業務に就かせるなら必須
こちらは全員が対象ではありません。「言語能力を用いて対人業務に主に従事する場合」に限り、CEFR・B2相当以上の言語能力を証する資料の提出が必要になります。
対象になりやすい業務の例を挙げると、営業・通訳・接客・カスタマーサポートなど、人と話すことが中心の仕事です。一方、プログラマーやエンジニアで社内向けの業務のみというケースは、対象外になることがあります。
CEFR・B2相当とみなされる条件は以下の通りです。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| JLPT | N2以上を取得 |
| BJT | ビジネス日本語能力テスト400点以上 |
| 在留歴 | 中長期在留者として20年以上在留 |
| 学歴① | 日本の大学卒業、または高等専門学校・専修学校の専門課程・専攻科を修了 |
| 学歴② | 日本の義務教育を修了し高校を卒業 |
「なんとなく日本語ができる」「長く日本にいるから大丈夫」では、証明書類として認められません。上記のいずれかに該当する具体的な資料を用意してください。
なお、在留期間更新申請で、以前から継続して同じ業務内容に従事している場合は、原則として提出不要とされています。業務内容が変わった場合や転職後の申請では改めて確認が必要です。
また、在留資格「技能」(調理師・農業・建設など)についても、同日付で同様の変更が適用されています。技能で外国人を雇用している企業も対象ですので、確認してください。
「自分はカテゴリー1だから関係ない」は本当に正しいか?
今回の変更はカテゴリー3・4が直接の対象ですが、「うちは上場企業だからカテゴリー1、無関係」と即断するのは危険です。
カテゴリーの判断で誤りやすいのが、「親会社が上場していても、実際に雇用する子会社・関連会社がカテゴリー1とは限らない」という点です。審査されるのは申請人が実際に勤務する会社自体のカテゴリーです。親会社が大手でも、雇用する法人がカテゴリー3に該当するケースは珍しくありません。
自社のカテゴリーに自信がない場合は、申請前に確認しておくことをお勧めします。誤ったカテゴリーで申請すると書類不足になり、不許可や追加書類の要求につながります。
「去年と同じ書類で出せば通る」——この前提が崩れたのが、令和8年4月15日です。特に次の更新が近い方、採用予定の方は、今すぐ書類の見直しをしてください。
▷関連記事:社長さん!!あなた逮捕されますよ!!Vol.61 「4月15日から書類が変わった、知らなかった」では済まない話――技人国カテゴリー3・4の新ルール
まとめ
- 令和8年4月15日以降、カテゴリー3・4の技人国申請は提出書類が増えた
- 代表者申告書はすべてのカテゴリー3・4企業が対象。虚偽記載は虚偽申請になる
- 言語能力証明は対人業務に従事する場合のみ必要。JLPT N2・日本の学校卒業等で証明可能
- 在留資格「技能」も同日から同様の変更がある
- 自社のカテゴリーが不明な場合は申請前に確認を。誤ったカテゴリーで出すと書類不足になる
【リスクを放置していませんか?対応は早いほど選択肢が残ります】
この記事を読んで「ひょっとして、うちも…」と感じた方へ。
その直感は正しいかもしれません。
外国人雇用のルールは複雑で、気づかないうちに違反状態になっているケースも少なくありません。知らなかったでは済まされないのが、法律の怖いところです。
「うちは大丈夫かな?」と思ったら、まず一言だけ送ってください。
外国人を雇っている、これから雇いたい、でも何が問題かわからない。そんな状態でも構いません。
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| ステップ | 内容 | 費用(税込) |
|---|---|---|
| 1. コンプライアンス診断 | 現状のリスクを調査し、改善点を特定します | 33,000円 |
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