社長さん!!あなた逮捕されますよ!!vol65~『日本語が通じなかった』で事故が起きたら、刑事罰はあなたに来ますよ~!!
社長さん!!あなた逮捕されますよ!!/はぶ行政書士事務所の羽生です。
「指示したはずなのに、伝わっていなかった」――その一瞬のズレが、介護現場では取り返しのつかない事故を招きます。
特定技能外国人の日本語能力を「試験に受かっているから大丈夫」と甘く見ている社長、あなたは今、安全装置を外したまま重機を動かしているのと同じです。
「日本語が通じなかった」で事故が起きたとき、刑事罰を受けるのはあなた自身です。
Contents
「試験合格」と「現場で通じる日本語」はまったくの別物です
社長、勘違いしないでください。「JLPT N4に合格しているから安心」「介護日本語評価試験を通っているから問題ない」――そういう言葉、法廷では何の言い訳にもなりません。
試験はマークシートです。しかし現場の申し送りや配薬指示は、生きた言葉です。
特定技能 介護において、日本語能力の不足はそのまま事故の火種になります。入居者の持病、禁忌事項、嚥下状態の微妙な変化。これらを正確に聞き取れず、誤った食形態を提供して誤嚥事故を起こしたら? 転倒リスクがあるのに目を離してしまったら?
「日本語が通じなかったから」は、被害者家族からすれば、あなたの会社の怠慢そのものです。
事故が起きてから震えても遅い――経営者を待ち受ける刑事罰と巨額賠償
もし、あなたの施設で日本語コミュニケーション不足が原因の事故が起きた場合、司法の矛先は間違いなく経営者に向きます。
まず刑事責任。日本語能力が不十分であることを認識していながら、適切な教育も監督もないまま現場に立たせていた場合、業務上過失致死傷罪に問われるリスクがあります。取調室で「試験には受かっていました」と繰り返すつもりですか?
民事でも、施設としての善管注意義務違反が厳格に問われます。特定技能の受入れ機関には、法的に「1号特定技能外国人支援計画」の適正な履行が義務付けられています。この計画には、職業生活・日常生活上の支援に加え、日本語習得の支援も含まれています。
形式的にこなしただけで「教育しました」と主張しても、現実に事故が起きている以上、裁判所は数千万単位の賠償をあなたに命じるでしょう。
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「入管を通すための日本語教育」はもうやめなさい
特定技能の日本語能力は、単なるスキルの問題ではなく、コンプライアンスの問題です。「入管の審査に通ればいい」という発想は、今日限りで終わりにしてください。
支援計画の教育義務を果たすことは、外国人本人のためだけでなく、社長、あなた自身を守ることに直結しています。
今すぐ必要なのは、現場に即した「命を守るための日本語教育」と、そのプロセスを客観的に証明できる記録の蓄積です。万が一の際に「ここまで尽くしていた」と主張できる証拠を固める――それが、本当の意味での守りの経営です。
事故が起きてから駆け込んできても、失われた命と会社の信用は戻ってきません。
教育体制を「法務の視点」で見直すことが、会社を守る最後の砦になる
行政書士が介入して教育体制の法務診断を行うのは、単なるアドバイスではありません。記録を整備し、支援計画の履行を可視化することで、有事の際に会社が「義務を果たしていた」と主張できる根拠を作る作業です。
介護現場の特定技能は、適切に育てれば素晴らしい戦力になります。しかしコミュニケーションを疎かにすれば、一転して経営を揺るがす地雷になります。
「日本語が通じない」を放置する経営は、リスクを放置する経営です。手遅れになる前に、御社の教育体制を見直してください。
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- 試験合格は現場対応能力の保証にはならない。「指示が伝わる」レベルまで責任を持って育てること
- 事故発生時、経営者には業務上過失致死傷罪・善管注意義務違反の両方が問われうる
- 支援計画の日本語教育義務は「入管対策」ではなく「会社を守る証拠」として整備する
【もし不許可になっても、諦める前に「再構成」を】
ビザが下りない理由の多くは、書類の「説明不足」や「矛盾」にあります。不許可通知から「入管の本音」を読み解き、ロジックを組み直せば、再申請での許可は十分に可能です。
世田谷で10年、数々の難案件を扱ってきた羽生が、現在の状況を整理し、次の一手をアドバイスします。
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